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京都府内でタンデム自転車に2人乗りをすることができます

京都府内の道路において、タンデム自転車で2人乗りができます。

タンデム自転車とは

2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車です。

タンデム自転車の特徴は?

  • 2人が一緒に楽しむことができる自転車ですので、2人が協力しなければなりません。
  • 車体が長いので、小回りが効きにくいという特徴があります。
  • 道路交通法上「普通自転車」には該当しません。
    したがって、一般的な自転車は走行できても、タンデム自転車では走行できない場所がありますので、注意が必要です。

普通自転車とは

車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽引していないもの

タンデム自転車は、運転者以外の乗車装置を備えていますので、普通自転車には該当しません。

2輪又は3輪の自転車、又は長さ190cm、幅60cmを超えない4輪以上の自転車を押して歩いている者は、歩行者とみなされます。(側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものは除きます。)

普通自転車以外の自転車の通行方法について

タンデム自転車、リヤカーを牽引した自転車、大きさが基準を超える自転車、ベロタクシーなどの自転車は、普通自転車に該当しませんので、通行する場合、より注意しなければならないことがあります。

一方通行等の道路で、「自転車を除く」の補助標識があっても、交通規制の対象から除かれませんので、一方通行等の交通規制に従わなければなりません。

 

歩道を通行することはできません。

 

 

通学路等で車両の通行が禁止されている道路では、自転車が交通規制から除かれていても通行することはできません。

 

 

※これらに違反する行為は、自転車運転者講習の対象となる危険行為である「通行禁止違反」となります。

その他、通行方法について注意していただきたいこと

 

  • 普通自転車専用通行帯は、通行することができます。

  • 信号機は、車両用灯器の表示に従います。
    歩行者用灯器に「歩行者自転車専用」の表示があれば、普通自転車以外の自転車も歩行者用灯器の表示に従います。
  • 五条通や七条通等に設けられている自転車道では自転車道を通行することができます。(側車付きのもの他の車両を牽引しているものは除きます。)
    (普通自転車は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道を通行しなければなりません。)

  • 道路の横断、交差点の通行方法
    普通自転車以外の自転車も自転車横断帯によって横断しなければなりません。
    • 自転車横断帯がある場所の付近では、自転車横断帯によって横断
    • 交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、自転車横断帯を進行

と規定され、対象は「自転車」(普通自転車に限定されません。全ての自転車を指します。)とされています。

自転車を運転される皆さんへ

お問い合わせ

京都府警察本部交通企画課

京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3