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トップページ > 交通安全 > その他、交通安全を守るための情報 > 準中型自動車新設に伴う道路標識の一部改正

準中型自動車新設に伴う道路標識の一部改正

平成29年3月12日から道路交通法の一部が改正され、「普通自動車」「中型自動車」「大型自動車」に加えて「準中型自動車」が新設されました。

区分変更

交通規制

規制対象車両は変わりません。

京都府下では、「準中型自動車」が新設されても、交通規制の対象となる車両の範囲は変更されませんので、交通規制の実質的な変更はありません。

例えば、

  • 最大積載量4トンの貨物自動車は、施行後「準中型貨物自動車」となりますが、これまでどおり「大型自動車等通行止」規制の道路を通行することができます。
  • 最大積載量5トン以上6.5トン未満の貨物自動車は、施行後「特定中型貨物自動車」となり、「大型自動車等通行止」規制の道路を通行することはできません。

道路標識

「道路標識」と「補助標識」の意味は以下のとおりです。

1.道路標識

2.補助標識

<例>

お問い合わせ

京都府警察本部交通企画課

京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3