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令和5年7月1日に道路交通法の一部を改正する法律のうち、特定小型原動機付自転車の交通方法等に関する規定が施行されました。
特定小型原動機付自転車の運転者が守るべき交通ルール等を正しく理解し、遵守しましょう。
(表面)
(裏面)
※通行場所等については、チラシ裏面を参照ください。
特定小型原動機付自転車の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車にはならず、令和5年7月1日以降も、引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた交通ルールが適用されます。
特定小型原動機付自転車は、道路運送車両の保安基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならないこととされています。
性能等確認済シール等が付けられているものは、この基準を満たしています。
特定小型原動機付自転車は、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(いわゆる自賠責保険(共済))への加入が義務付けられています。
特定小型原動機付自転車の所有者は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例等の定めるところにより、標識(ナンバープレート)を取得し、車体の見やすいところに取付けなければなりません。
標識の取得に関する手続等については、市町村にお尋ねください。
特例特定小型原動機付自転車とは、特定小型原動機付自転車のうち、次の基準1~5のいずれにも該当するもので、他の車両を牽引していないものをいいます。
令和6年12月22日までの道路運送車両の保安基準上の経過措置により、最高速度表示灯を取り付けていない特定小型原動機付自転車は、1の要件を満たさないことから、特例特定小型原動機付自転車にはなり得ず、歩道又は路側帯を通行することができません。
改正法により、特定小型原動機付自転車の運転に関し、違反行為を繰り返す者について、その危険性を改善し、将来における交通の安全と円滑を確保するための措置として、特定小型原動機付自転車運転者講習制度が設けられました。
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お問い合わせ
京都府警察本部交通企画課
京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3
電話番号:075-451-9111