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特定小型原動機付自転車に関する交通ルールについて

令和5年7月1日に道路交通法の一部を改正する法律のうち、特定小型原動機付自転車の交通方法等に関する規定が施行されました。

特定小型原動機付自転車の運転者が守るべき交通ルール等を正しく理解し、遵守しましょう。

チラシ「特定小型原動機付自転車」

(表面)

(PDF:667KB)

(裏面)

(PDF:294KB)

※通行場所等については、チラシ裏面を参照ください。

特定小型原動機付自転車とは

特定小型原動機付自転車の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車にはならず、令和5年7月1日以降も、引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた交通ルールが適用されます。

整備条件と点検

保安基準への適合

特定小型原動機付自転車は、道路運送車両の保安基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならないこととされています。

性能等確認済シール等が付けられているものは、この基準を満たしています。

自賠責保険(共済)への加入

特定小型原動機付自転車は、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(いわゆる自賠責保険(共済))への加入が義務付けられています。

ナンバープレートの取付け

特定小型原動機付自転車の所有者は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例等の定めるところにより、標識(ナンバープレート)を取得し、車体の見やすいところに取付けなければなりません。

標識の取得に関する手続等については、市町村にお尋ねください。

特例特定小型原動機付自転車

特例特定小型原動機付自転車とは、特定小型原動機付自転車のうち、次の基準1~5のいずれにも該当するもので、他の車両を牽引していないものをいいます。

基準

  1. 歩道等を通行する間、最高速度表示灯を点滅させていること
  2. 最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないものであること
  3. 側車を付けていないこと
  4. ブレーキが走行中、容易に操作できる位置にあること
  5. 鋭い突出部のないこと

令和6年12月22日までの道路運送車両の保安基準上の経過措置により、最高速度表示灯を取り付けていない特定小型原動機付自転車は、1の要件を満たさないことから、特例特定小型原動機付自転車にはなり得ず、歩道又は路側帯を通行することができません。

特定小型原動機付自転車運転者講習制度

改正法により、特定小型原動機付自転車の運転に関し、違反行為を繰り返す者について、その危険性を改善し、将来における交通の安全と円滑を確保するための措置として、特定小型原動機付自転車運転者講習制度が設けられました。

対象となる違反行為(特定小型原動機付自転車危険行為)17項目(JPG:2,136KB)

  • 信号無視
  • 通行禁止違反
  • 歩行者用道路徐行違反
  • 通行区分違反
  • 歩道徐行等義務違反
  • 路側帯進行方法違反
  • 遮断踏切立入り
  • 優先道路通行車妨害等
  • 交差点優先車妨害
  • 環状交差点通行車妨害等
  • 指定場所一時不停止等
  • 整備不良車両の運転
  • 酒気帯び運転等
  • 共同危険行為等
  • 安全運転義務違反
  • 携帯電話使用等
  • 妨害運転

お問い合わせ

京都府警察本部交通企画課

京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3