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若年運転者講習

若年運転者講習は、受験資格特例教習を経て第二種免許等を取得した方が21歳(中型は20歳)に達するまでの間(若年運転者期間)3点以上の交通違反・交通事故を起こした場合に受講しなければならない講習です。

第二種免許等に係る違反行為に限らず、全ての自動車等の違反行為が対象となります。

若年運転者講習の対象となった方には、公安委員会から受講通知が送付され、通知を受けてから1か月以内に受講しなければなりません。

若年運転者講習を受講しなかった場合及び受講後に再び3点以上の交通違反・交通事故を起こした場合は、受験資格特例教習を経て取得した免許が取り消されます。

※ 受験資格特例教習

第二種免許と大型免許は21歳以上かつ普通免許等保有3年以上(中型免許は20歳以上かつ普通免許等保有2年以上)の経歴がなければ受験資格がありませんが、指定自動車教習所において受験資格特例教習を修了した方は、受験資格が「19歳以上かつ普通免許等保有1年以上」に引き下げられます。

講習日時・場所

  • 日時
    公安委員会が指定する2日間 計9時間(2日間連続)
  • 場所
    京都府自動車安全運転学校(運転免許試験場内)

講習内容

  • 運転適性検査
  • 運転技能録画
  • 運転適性検査結果及び映像に基づく個別指導 等

受講期限延長

講習期間内(受講通知を受けてから1か月以内)に受講できない方のうち、次に該当する方は、講習期限の延長ができます。

  • 海外旅行のため。
  • 災害を受けているため。
  • 病気または負傷したため。
  • 法令の規定により身体の自由を拘束されているため。
  • 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じたため。
  • 免許の効力が停止されているため。
  • その他、公安委員会がやむを得ないと認める事情がある場合。

講習手数料

21,150円(通知手数料 900円を含む)

お問い合わせ

京都府警察本部運転免許試験課

京都市伏見区羽束師古川町647