仮免許(申請日時・必要書類等)
運転免許試験場で、普通免許、準中型免許、中型免許、大型免許を受験される方は、まず、それぞれの仮免許を取得する必要があります。
申請日時
月曜から金曜日(祝・休日、年末年始の休日を除く。)
午前8時30分から午前9時15分(時間内に書類審査、適性試験を済ませないと受験できません。)
必要書類等
- すでに運転免許証を取得している方は、運転免許証
- 運転免許証を取得していない方は、本籍の記載された住民票(コピー不可)1通、外国籍の方は、国籍等の他に在留期間等を記載した住民票(コピー不可)1通
- 写真2枚(縦3センチ×横2.4センチ、正面、上三分身、無帽、無背景、6カ月以内撮影)
※写真については、「持ち込み写真の審査基準」を参考にしてください。
- 技能検定終了書(指定教習所が発行した3カ月以内のもの)をお持ちの方は、技能検定終了書
- 大型免許、中型免許を受験される方で、普通免許等の経歴がわかる証明書が必要な方は運転免許経歴証明書(免許経歴には、過去に受けていた普通免許等についても加算されます。)
※大型免許、中型免許の年齢、免許経歴に関する受験資格
- 大型免許
年齢21歳以上、現に普通免許等を受けておられる方で、普通免許等を受けていた期間が通算して3年以上の方
- 中型免許
年齢20歳以上、現に普通免許等を受けておられる方で、普通免許等を受けていた期間が通算して2年以上の方
- 中型免許、大型免許を受験される方で運転経歴証明書が必要な場合は運転経歴証明書1通
- 取消処分者講習を受講されている方は、取消処分者講習終了証明書
※仮免許学科試験時は不要ですが、本学科試験受験時には必要です。
- 筆記具(ボールペンは必ず持参してください。)
新型コロナウイルス感染症対策を理由とする仮運転免許証の有効期間延長について
仮運転免許証の有効期間内かつ令和3年12月28日までに申し出があれば仮運転免許証が引き続き有効なものとなるよう、仮運転免許証裏面備考欄へ延長された運転可能期間を記載します。
なお,仮運転免許証の有効期限に全国いずれかの区域の緊急事態期間を加えた期間の延長となります。
新型コロナウイルス感染症を理由とする各種延長手続の終了について
各種延長の申請手続きにつきましては、令和3年12月28日(火)申請受付終了となりますので、ご注意ください。
対象となる方
- 令和3年9月30日以前に仮運転免許証を交付され、その有効期限内に全国いずれかの区域の緊急事態宣言の期間が含まれる仮運転免許証を所持されている方。
延長期間
当初の有効期限が経過した日から起算して、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」の発出期間を加えた期間となります。(緊急事態宣言の期間変更により有効期間が変わることがあります。)
手続きできる場所(郵送を除く)
受付日時(令和3年12月28日までの平日のみ受付可能です)
- 運転免許試験場
9時~11時、14時~16時
- 府内警察署(右京警察署京北交番、舞鶴警察署東庁舎、京丹後警察署網野交番及び久美浜交番を除きます。)
9時~11時30分、13時~16時30分
持ち物
- 申請者の仮運転免許証
- 代理人の身分証明書(代理人申請の場合のみ)
- 申請者自筆の委任状(同居の親族以外の人による代理人申請の場合のみ)
※委任状はこちら(PDF:21KB)からダウンロードしていただくか、記載例(PDF:53KB)をもとに作成して下さい。(必要な内容が記載されていれば、様式は問いません。)
仮運転免許証有効期間延長の郵送手続きについて
- 有効期間延長手続きについて、簡易書留による郵送申請が可能です。
- 郵送手続きについても、令和3年12月28日の消印までの受付となります。
必要書類
- 仮免許運転可能期間指定申請書(郵送手続専用)
※こちら(PDF:205KB)からダウンロードして印字していただくか、京都府内警察署もしくは運転免許試験場で受け取ってください。
- 仮運転免許証の写し(コピー:免許証両面)
※必ず、仮運転免許証の表面、裏面ともコピーしてください。仮運転免許証本体を送付しないでください。
- 返信用封筒(切手貼付、定形郵便84円と簡易書留320円の合計404円分)
※返信については、「簡易書留」で送付いたします。返信用封筒の切手貼付金額が足りない、切手が貼付されていない場合は有効期間延長に必要な書類の送付ができませんので、ご注意ください。
※返信用封筒は定形サイズ(横9cm~12cm、縦14cm~23.5cm、厚み1cm以内)のものを使用してください。
手続き方法
上記必要書類を全て揃え、記入した上で、簡易書留で
〒612-8486
京都市伏見区羽束師古川町647
京都府警察運転免許試験場(教習所係)
電話番号:075-631-5181
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まで発送してください。
- 郵送による申請の詳細はこちら(PDF:181KB)を参照してください。
- 原則、簡易書留にて発送をお願いします。
※ただし、発送方法については、簡易書留以外の郵便(書留、レターパック、ゆうパック等)や、その他運送会社に依頼等でも可能としますが、配達事故防止のため、必ず発送や到着の確認が可能な方法による発送をお願いいたします。
試験場から書類が届かなかった際には、当府警察は一切の責任を負いません。
- 当課から簡易書留にて、【有効期限に緊急事態期間を加えた期間運転可能】である旨を記載した専用シールを返送します。
専用シールについては、お手持ちの仮運転免許証裏面備考欄に貼付してください。
仮運転免許証裏面の有効期間が過ぎた方は、専用シールが手元に届き、仮運転免許証裏面に貼付するまでは、自動車等の運転はできません。
注意事項
- 仮運転免許証の住所が京都府内となっていない方については、郵送でのお手続きはできません。また、郵送では記載事項変更等の手続を同時に行うことはできません。
- 申請日は郵便の消印の日付とします。有効期間内かつ令和3年12月28日までにポストに投函したとしても、消印が有効期間外または令和3年12月29日以降であれば、延長申請の手続はできません。運転免許は失効となってしまいます。有効期間末日が切迫している方は、運転免許試験場及び各警察署で手続を行ってください。
- 必要書類に不備がある場合、手続を進めることができず、運転免許が失効する場合があります。発送の際は書類が揃っていることを確認してください。
- 当課からの必要書類は、仮運転免許証に記載された住所に返送となります。
- 京都府内の自動車教習所に入所されている方は、自動車教習所に連絡してください。