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更新日:2026年1月27日

犯罪被害者等のための公費負担制度

京都府警察では、犯罪被害にあわれた方などの精神的・経済的な負担の軽減を図るため、診断書料や一時避難のための費用等を公費で負担する制度を設けています。

それぞれの制度には適応できる要件がありますので、詳しくは事件を取り扱った警察署までお問い合わせください。

身体犯制度                

傷害をはじめとする身体犯被害にあわれた方が、事件立証のために警察に提出する診断書料、診断書取得に必要となる初診時にかかる費用(治療に係る費用は除く。)について、公費で支給します。(上限あり)

性犯罪制度 

不同意わいせつ等をはじめとする性犯罪に関し、被害者の医療機関での初診料、初回処置料等、初診に要した費用等を公費で負担します。

精神科等制度 

被害にあわれた方などが、精神科医による診察やカウンセリング機関におけるカウンセリングを受ける場合、その費用を公費で負担します。

一時避難制度        

自宅が犯罪被害の現場となった被害者や同居の親族が、物理的または精神的に自宅での居住が困難となり、他に適当な場所がない場合等や、自宅に居住すれば相手から危害を加えられるおそれが極めて高い被害者や同居の親族が、公的機関への避難等が困難となり、他に場所がない場合において、避難場所としてホテルなどの宿泊施設を利用せざるを得ないと認められるときは、その宿泊に必要な経費を公費で負担します。(上限あり)

検案書料制度

司法解剖を実施し、犯罪死体と認められた場合、ご遺体にかかる死体検案書料を公費で負担します。

遺体修復制度

司法解剖後、顔面、頭部、頸部に著しい損傷を伴うご遺体の修復を希望される場合、その費用の一部を公費で負担します。

遺体搬送制度

司法解剖後、ご遺体を搬送する際の費用の一部(京都府内に限る)を公費で負担します。

ハウスクリーニング制度

京都府内に住む被害者の自宅が殺人等の被害現場となり、血痕等により汚染等され、ハウスクリーニングが必要と認められる場合、その費用を公費で負担します。

※いずれの場合も

  • 犯罪被害と認められない場合
  • 被害者等が公費負担を辞退した場合
  • その他支給することが社会通念上適切でないと認められる場合

などは、支給されない場合があります。

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お問い合わせ

京都府警察本部警務課犯罪被害者支援室

京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3