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トップページ > 京都府警察の紹介 > 情報の公表 > 契約等の手続きにおける押印等の省略について

契約等の手続きにおける押印等の省略について

この度、契約等の手続きにおいて、下記の書類への代表者印、社印等の押印を省略でき
ることとしましたので、お知らせします。

 押印を省略できる書類

  1. 請書
  2. 見積書
  3. 請求書

押印省略時の措置

押印を省略する場合は、当該書類に

  • 『書類の発行権者』の氏名及び連絡先
  • 『本件事務担当者』の氏名及び連絡先

を必ず記載してください。

※ 確認のため、記載連絡先には、必要に応じてこちらからご連絡させていただく場合がございます。

本件取扱開始日

本取扱いは、令和4年7月2日以降の調達案件について運用開始とします。
その他ご不明な点等は、下記連絡先までお問い合わせください。

お問い合わせ

京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3
電話番号:075-451-9111
京都府警察本部 会計課 調度係・管財係