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古物営業法に基づく一部の手続きにおける電子届出について

古物営業法に基づく一部の手続きにおける電子届出について

古物営業法に基づく一部の手続きについては、警察行政手続サイトにより、インターネットを利用した電子届出ができます。

電子届出を希望される方は、警察行政手続サイト(外部リンク)にアクセスしてください。 
なお、届出手続内容に不備がある場合、警察署窓口への来署をお願いする場合があります。

電子届出の対象となる手続きについては、下記のとおりです。

  • 仮設店舗の届出(古物営業法第14条第1項)

注意事項

  1. 実施日の3日前までに、仮設店舗の場所を管轄する都道府県警察に申請してください。
  2. 管轄が異なる警察署に届出をした場合は、再度届出をしていただくことになりますので、ご注意願います。

お問い合わせ

京都府警察本部生活安全企画課

京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3