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警備業法に基づく一部の手続きにおける電子届出について

警備業法に基づく一部の手続きについては、警察行政手続サイトにより、インターネットを利用した電子届出ができます。

電子届出を希望される方は、警察行政手続サイト(外部リンク)にアクセスしてください。
なお、届出手続内容に不備がある場合、警察署窓口への来署をお願いする場合があります。

電子届出の対象となる手続きについては、下記のとおりです。

  1. 服装の届出(警備業法第16条第2項)
  2. 服装の変更の届出(警備業法第16条第3項)
  3. 護身用具の届出(警備業法第17条第2項)
  4. 護身用具の変更の届出(警備業法第17条第2項)
  5. 廃止の届出(警備業法第10条第1項)
  6. 営業所の届出等(警備業者が、その主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内で警備業務(内閣府令で定めるものを除く。)を行おうとするときの届出に限る。)(警備業法第9条)

注意事項

  1. 営業所の届出等(法第9条)のうち、警備業者が、その主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内に営業所を設けるときの届出(いわゆる9条前段の届出)に関しては電子届出対象外ですので、直接警察署に来庁のうえ、手続をしてください。
  2. 営業所の届出等(法第9条)については、警備業務の内容、実施場所、実施期間、従事警備員数等について把握するため、届出の際、これらについて記載した書類(様式不問)を「その他関係書類」として届出書に添付してください。

お問い合わせ

京都府警察本部生活安全企画課

京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3