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トップページ > 申請・手続 > 生活安全関係(風俗営業等、銃砲刀剣類、警備業等) > 警備業・探偵業・質屋営業・古物営業 > 古物営業法施行規則の一部改正について(令和7年10月1日施行)
更新日:2025年10月1日
近年、全国的に金属類(銅板、銅線、溝蓋・マンホール等)を被害品とする窃盗である金属盗が急増しており、被害品の中には古物に該当する金属製物品も含まれています。
そのような中、全国的に盗品たる金属製物品が1万円未満で取引されている実態もみられることから、特に盗難被害が多い金属製物品の古物取引市場への流入を防止するため、古物営業法施行規則の一部を改正する規則(令和7年国家公安委員会規則第14号)が本年8月20日に公布され、本年10月1日から施行されました。
古物に該当する
1.エアコンディショナーの室外ユニット及び電気温水機器のヒートポンプ
2.電線
3.グレーチング(金属製のものに限る。)
については、対価の総額が1万円未満となる取引であっても相手方の確認義務等の対象となりました。(改正後の古物営業法施行規則第16条第2項)。
1.「エアコンディショナーの室外ユニット及び電気温水機器のヒートポンプ」について
「エアコンディショナーの室外ユニット」とは、いわゆる室外機のことです。
「電気温水機器のヒートポンプ」は室外機と形状、機能、素材、設置状況が近似していることから、室外機と同様、金額の多寡にかかわらず相手方の確認義務等の対象とされました。
2.「電線」について
「電線」は銅線、アルミ線等の素材を問わずに対象となります。
また、「電線」とは、送電を主目的とするものをいうことから、LANケーブルやテレビ接続ケーブル等は含まれず、細い電線が物品の材料として含まれている場合についても、そのような電線は物品そのものとはいえないことから対象となりません。
さらに、いわゆる家庭用の延長コードや充電ケーブルについては、送電を主目的とするものですが、一般的に「電線」とは異なる独自の商品類型として流通している実態があり、社会通念上「電線」に含めることは困難であることから、対象となりません。
3.「グレーチング」について
「グレーチング」とは、主として、側溝等の排水施設の蓋として用いられる格子状のものをいいます。鉄製のものが多いですが、アルミをはじめ金属製のものであれば対象となります。
お問い合わせ
京都府警察本部生活安全企画課許可等事務審査室 防犯営業係
京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3
電話番号:075-451-9111