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探偵業の業務の適性化に関する法律等の一部改正について(令和6年4月1日施行)

 

探偵業の業務の適正化に関する法律等の一部改正について

令和6年4月1日、探偵業の業務の適正化に関する法律等の一部改正により、探偵業届出証明書が廃止され、「探偵業の届出をしたことを示す標識」を営業所の見やすい場所及び各探偵業者のウェブサイトへ掲示することが義務付けられます(ウェブサイトへの掲示は事業規模が著しく小さい場合等を除く。)。
詳しくは次の資料を参照してください。
資料「探偵業の業務の適性化に関する法律等の一部改正について」(PDF:124KB)

標識の様式はこちらからダウンロードできます。縦又は横のいずれかによりA4サイズの用紙に印刷して使用してください。
標識(ワード:20KB)

お問い合わせ

京都府警察本部生活安全企画課

京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3