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優良な営業者への優遇措置

特例風俗営業者の認定

風営適正化法では、公安委員会は、過去10年以内に風営適正法に基づく処分を受けたことがないなどの基準に該当する風俗営業者を、その申請により、特例風俗営業者として認定することができることとしています。

特例風俗営業者には、

  • 営業所の構造及び設備の変更は、事後の届出で可(本来は事前承認が必要)
  • 管理者に対する二回目以降の定期講習を免除
  • 許可証の掲示に代えてマル優マークの認定証を掲示

の特例措置が設けられています。

お問い合わせ

京都府警察本部生活安全企画課

京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3