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特定遊興飲食店営業を営むには

特定遊興飲食店営業は、平成27年6月24日、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」といいます。)の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、新たに設けられた許可営業です。

注※詳細は後述の「特定遊興飲食店営業について」を参照してください。

特定遊興飲食店営業を営もうとする方は、公安委員会の許可が必要となります。

許可申請書等の必要書類は、特定遊興飲食店営業の営業所の所在地を管轄する警察署生活安全課に提出してください。

ただし、特定遊興飲食店営業の営業所を設置できる場所については、ホテル等内の施設内に設置する国家公安委員会規則で定められた基準に適合した営業所(以下「ホテル等内適合営業所」といいます。)を除き、風営法施行条例により定められた第3種地域内に限定されています。

詳しくは最寄りの警察署にお問い合わせください。

特定遊興飲食店営業について

「特定遊興飲食店営業」とは

「ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)」をいいます。

注※施行条例において、午前5時から午前6時までの時間は営業が禁止されています。

「客に遊興をさせる」とは

「営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせる」ことをいいます。

「客に遊興をさせる」ことについての解釈は、

をご覧ください。

「特定遊興飲食店営業ができる地域(営業可能地域)」

「特定遊興飲食店営業」ができる地域については、条例により、第3種地域(病院、診療所(患者を入院させるための施設を有するもの。)、児童福祉施設(児童を入所させるもの。)から、70メートルを超える地域に限る。)に限定されています。

注※ホテル等内適合営業所を除きます。

条例で定める第3種地域

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例において、「第3種地域」として次の地域を定めています。

京都市の区域のうち次に掲げる地域

  1. 中京区の区域のうち三条通、寺町通、中京区と東山区との境界及び中京区と下京区との境界をもつて囲む地域
  2. 東山区の区域のうち三条通、松原通、東大路通、東山区と中京区との境界及び東山区と下京区との境界をもつて囲む地域
  3. 下京区の区域のうち松原通、寺町通、下京区と中京区との境界及び下京区と東山区との境界をもつて囲む地域

 

国家公安委員会規則で定める「ホテル等内適合営業所の基準

  1. 営業所が設けられる階の営業所以外の部分、営業所の直上、直下の部分を旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて旅館・ホテル営業を営む者又は風俗営業者、特定遊興飲食店営業者等が管理すること。
  2. バルコニーを設置する場合にあつては、バルコニーに通じる出入口に二重扉を設けること。
  3. 非常の場合を除き、営業所が設けられる施設のうちホテル等営業者が管理する部分を通じてのみ客が営業所に出入りできるような構造であること。
  4. 営業所への客の出入りをホテル等営業者が適切に管理することが見込まれること。
  5. 営業所が設けられるホテル等の施設がラブホテル等の営業の用に供されるものでないこと。

特定遊興飲食店営業の該当性判断

特定遊興飲食店営業に該当するか否かを判断するにあたって、警察庁のウェブサイトに掲載されている

特定遊興飲食店営業のセルフチェック

をご確認ください。

なお、最終的な該当性の判断は、個別具体的な営業に応じてなされますので、質疑等がございましたら、警察本部生活安全企画課許可等事務審査室風俗営業係又は最寄りの警察署生活安全課までお問い合わせください。

下記の「特定遊興飲食店営業の該当性(警察庁ウェブサイト)」をクリックすると該当する警察庁ウェブサイトへアクセスします。

特定遊興飲食店営業の該当性(警察庁ウェブサイト)(外部リンク)

 

お問い合わせ

京都府警察本部生活安全企画課許可等事務審査室 風俗営業係

京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3