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トップページ > 安全な暮らし > その他、安全な暮らしを守るための情報 > 銃刀法の改正に伴うクロスボウの所持禁止及び廃棄広報案内
銃刀法が改正され、クロスボウの所持が原則禁止・許可制となります。
改正法の施行後、不法に所持した場合、罪に問われます!(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
※改正法は、交付の日から9ヶ月以内に施行されます。
詳しくは、こちら(外部リンク・警察庁)から確認をお願いします。
お問い合わせ
京都府警察本部生活安全企画課
京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3
電話番号:075-451-9111