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トップページ > 申請・手続 > 生活安全関係(風俗営業等、銃砲刀剣類、警備業等) > 銃砲火薬類・刀剣類・クロスボウ > 負担軽減措置の実施について
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第16条は、国及び地方公共団体は、鳥獣捕獲等従事者の当該捕獲等に従事するため必要な手続に係る負担の軽減を資するため、猟銃の所持許可等について必要な措置を講じるよう努めるものとすることを規定しています。
そこで、当府警察では、平成28年1月4日から、猟銃又は空気銃の所持許可等の手続に係る申請者の負担を軽減するための措置(負担軽減措置)を実施しています。
猟銃又は空気銃の所持許可等の手続に係る申請者
(農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲等に従事する者に限定されず、標的射撃を目標にするなど全ての申請者が対象となります。)
前記(1)~(7)までの手続について、代理人による手続を導入します。
※この件についてのご不明な点は、最寄りの警察署の生活安全課に問い合わせてください。
お問い合わせ
京都府警察本部生活安全企画課銃砲火薬・危険物係
電話:075-451-9111