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令和3年6月18日に、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律が施行されました。詳細は以下のとおりです。
1 改正の趣旨
集団予防接種等の際の注射器の連続使用により、特定B型肝炎ウイルスに感染した者等に対する給付金の請求期限について、現下の請求状況等を勘案して延長するとともに、給付金の支給対象について拡大する等の措置を講ずるもの。
2 改正の概要
【給付金の請求期限の延長】
給付金の請求期限(令和4年1月12日までに提訴)を、令和9年3月31日まで延長する。
より詳しい内容については、下記の厚生労働省のホームページをご参照ください。また、このことについて、お問合せなどありましたら、厚生労働省の電話相談窓口(電話03-3595-2252(平日9時から17時まで))にご連絡をお願いします。
厚生労働省では、C型肝炎ウイルス感染の原因となったフィブリノゲン製剤が納入された医療機関名を公表し、手術、出産等による大量出血の際、止血剤としてフィブリノゲン製剤や非加熱血液凝固因子製剤が投与された可能性のある方にC型肝炎ウイルス検査の受診を呼びかけています。
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