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全国がん登録情報の利用について

京都府では、平成28年1月1日から施行された、「がん登録等の推進に関する法律」(平成25年法律第111号。以下「法」という。)に基づき、京都府内のがあんに関する情報を収集し、データベースに保管するとともに、京都府のがん登録における情報(「以下「がん登録情報」という。)を提供することが可能です。

法による利用申請について

法に基づき、京都府のがん登録情報を利用したい場合、利用について申請を行うことが可能です。

法では、がん対策の規格・立案・実施のための調査研究、また、がん医療の質の向上などを目的として行われる調査研究について、がん登録情報の利用を認めています。

「京都府都道府県がん情報提供事務処理要領」(以下、「要領」という。)添付の様式を用いて利用申請を行っていただき、その後、京都府が設置した「京都府がん対策推進協議会がん登録部会」(以下「審議会」という。)での審査の結果、提供が許可された場合には、がん登録情報の提供を受けることができます。

京都府以外のがん登録情報の提供については、該当する都道府県までお問合せください。また、複数の都道府県のがん登録情報の提供については、国立がん研究センター(外部リンク)までお問合せください。

利用できる情報と利用できる方

利用できるがん情報

全国がん登録において京都府知事が行う、都道府県がん情報及び匿名化された都道府県がん情報

注※京都府地域がん登録事業における京都府がん情報及び匿名化された京都府がん情報(2015年までの症例)については、別途ご相談ください。

利用できる方

 

区分 申請者 利用目的 利用情報
市町村利用
(法第19条関係)

以下のいずれかの者
・市町村等(府内市町村長又は府内市町村が設立した地方独立行政法人)
・市町村等からの委託を受けた者又は市町村等と協働して調査研究を行う者
・市町村長が上記に準ずると認める者

当該市町村のがん対策の企画立案・実施に必要ながんに係る調査研究のため 京都府都道府県がん情報又はこれに係る匿名化情報及び特定匿名化情報
病院等の予後利用
(法第20条関係)
府内の病院等(指定診療所を含む)の管理者 当該病院等における院内がん登録その他がんに係る調査研究のため 当該病院から届出されたがんに係る京都府都道府県がん情報(予後調査)
調査研究目的利用
(法第21条第8項、第9項関係)
がんに係る調査研究を行う者 がんに係る調査研究のため 京都府都道府県がん情報又はこれに係る匿名化情報及び特定匿名化情報

注※具体的な手続きについては、要領を確認してください。

その他注意事項等

  • 利用申請を希望される方は、必ず事前相談をお願いします。
  • 法第21条第8項または第9項の規定に基づき、がん登録情報の提供を受ける方は、京都府の条例で定められた手数料をお支払いいただく必要があります。
    郵送料は申請者の負担となります。提供に要する時間は、提供を受けようとする情報の形式や量などによって異なり、提供に要する時間1時間までごとに条例で定められた料金が加算されます。

利用申請関連資料

利用申請の流れ

  1. 申請前相談
  2. 申請書類準備
  3. 申請(持参または郵送)
  4. 内容確認・点検等(約2週間)
  5. 審議会での審査
  6. 審査結果通知
  7. 手数料納入
  8. データ作成(約2週間)
  9. データの送付
  10. 利用終了実績報告

事前相談・書類提出先

健康対策課(がん対策係)
電話:075-414-4739(直通)

お問い合わせ

健康福祉部健康対策課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-431-3970

kentai@pref.kyoto.lg.jp