感染症法に基づく医師の届出について
感染症発生動向調査の目的、医師の届出制度、感染症サーベイランスシステムを利用したオンライン届出の方法等について掲載しています。
- 全ての医師は、対象の感染症の患者を診断したとき、迅速に管轄の保健所に届出を行う義務が感染症法で定められています。(感染症法第12条)
- 届出は感染拡大防止のための必要な調査や措置の起点となるとともに、感染症の発生状況として還元され、国民や医療機関の皆様の予防・診断・治療に役立ちます。
- 届出をしなかった場合には、法律上罰金が科されます。(感染症法第77条)
- 全ての医師が報告する必要がある疾患と、指定届出機関が報告する必要がある疾患があります。
- 結核や麻しん、梅毒など、周囲への感染拡大防止を図ることが必要な感染症や、発生数が希少な感染症は、全ての医師が届出を行う必要があります(全数把握)。
- インフルエンザや感染性胃腸炎など、患者数が多数で、全数を把握する必要がない感染症は、 都道府県から定点として指定された医療機関以外からは届出を行う必要がありません(定点把握)。
- 届出対象の疾患は厚生労働省のホームページ(外部リンク)に掲載されています。
- 診断後直ちに届出を行う必要がある疾患と、診断から7日以内に行う必要がある疾患があります。
- 発生届は、感染症サーベイランスシステムからオンラインで届け出ることができます。
感染症サーベイランスシステムのログイン画面はこちら(外部リンク)
届出方法について詳しくはこちら
- 届出の方法や、診断基準の確認方法、届出作成時の注意点、FAQなどが掲載された、厚生労働省が作成したハンドブックをご確認ください。
感染症法に基づく医師の届出ハンドブック(外部リンク)
