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知事直轄組織 会計課

報道発表資料

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業務分掌

1 会計課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。
(2) 一時保管金の出納及び保管に関すること。
(3) 小切手の振出しに関すること。
(4) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(5) 物品の売払いその他の処分に関すること。
(6) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(7) 支出負担行為(総務事務に関するものを除く。)の確認に関すること。
(8) 決算の調製に関すること。
(9) 指定金融機関等の検査に関すること。
(10) 歳入徴収官事務に関すること。
(11) 支出官事務及び出納官吏事務に関すること。
(12) 会計専用の公印及び官印の保管に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、山城会計室においては、京都府山城広域振興局の所管区域内の地方機関、京都府教育局、京都府立学校(京都府立看護学校を除く。)及び京都府立郷土資料館(以下この条において「地方機関等」という。)に係る前項第7号の事務をつかさどる。

3 第1項の規定にかかわらず、南丹会計室においては、京都府南丹広域振興局の所管区域内の地方機関等及び京都府立北桑田高等学校に係る第1項第7号の事務をつかさどる。

4 第1項の規定にかかわらず、中丹会計室においては、京都府中丹広域振興局の所管区域内の地方機関等に係る第1項第7号の事務をつかさどる。

5 第1項の規定にかかわらず、丹後会計室においては、京都府丹後広域振興局の所管区域内の地方機関等に係る第1項第7号の事務をつかさどる。

6 第1項の規定にかかわらず、警察会計室においては、警察署に係る第1項第7号の事務をつかさどる。


前条に規定する事務のほか、知事の権限に属する事務で次に掲げるものをつかさどる。
(1) 指定金融機関等に関すること。
(2) 会計の検査及び会計事務の指導に関すること。
(3) 出納員その他会計職員に関すること。
(4) 収入証紙に関すること。

場所

京都府庁1号館1階

お問い合わせ

知事直轄組織会計課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5424

kaikei@pref.kyoto.lg.jp