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医療関係職種の籍又は訂正申請の登録免許税の取扱変更について

医療関係職種における籍(名簿)訂正申請に課される登録免許税の取扱いが変更されます 

1 概要

 医療関係職種(医師、歯科医師、薬剤師、看護師等)の免許を有する方は、厚生労働省等に備える籍(名簿)の登録事項(氏名、本籍地の都道府県名等)に変更が生じた場合は、籍(名簿)の訂正を申請する必要がありますが、これまで、登録事項の数1件の訂正につき千円の登録免許税の納付が必要として取り扱いされてきました。

 今般、登録免許税の取扱に関する審査請求に対し、国税不服審判所より「1通の申請書により、1つの資格に係る登録事項の変更の登録を受ける場合の登録免許税の額は、変更の登録を受ける登録事項の数にかかわらず千円となる」旨の判決がなされたため、医師、歯科医師、薬剤師等医療関係職種における登録免許税の取扱が見直されました。

対象職種(都道府県への申請免許のみ掲示)
  医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、 理学療法士、
  作業療法士、診療放射線技師、臨床検査技師、 衛生検査技師、
  視能訓練士、歯科技工士
  ※その他の免許につきましては厚生労働省ホームページにて確認願い
   ます。

2 見直しの内容

 例1  申請書1通で、氏名と本籍地都道府県名の訂正をした場合の登録免 
    許税の課税標準である登録件数と税額について
 

  従来の取扱     見直し後の取扱

1 氏名の訂正・・・1件(千円)
2 本籍地の訂正・・1件(千円)

  • 変更箇所数×千円=税額2千円

1 氏名の訂正
2 本籍地の訂正

  • 1通の訂正申請につき税額千円



例2 申請書1通で、氏名と本籍地都道府県名の訂正を2回した場合の登録 
   免許税の課税標準である登録件数と税額について

  従来の取扱   見直し後の取扱

1 氏名の訂正・・・2件(2千円)
    A →1回目 B 
      →2回目 C
2 本籍地の訂正・・2件(2千円)
京都府→1回目大府府
    →2回目滋賀県 

  • 変更箇所数×千円=税額4千円

1 氏名の訂正
  A  →1回目 B 
     →2回目 C
2 本籍地の訂正
  京都府 →1回目大阪府
        →2回目滋賀県

  • 1通の訂正申請につき税額千円

 

 ※ 申請書1通に複数回戸籍変更を記載した場合でも申請書1通として、
   課税標準の登録件数は1件となります。
    また、戸籍変更が複数回あり、申請書が2枚以上にわたる場合も同様
  の取扱となります。
 <参考>
厚生生労働省ホームページ
医療関係職種における籍(名簿)訂正申請に課される登録 免許税の取扱について(外部リンク)
リーフレット「医療関係職種における籍(名簿)訂正申請に課される登録免許税の取扱いを訂正します(外部リンク)」 

3 過誤納金の還付について

 取扱の見直しにともない、登録事項の変更の登録を受けた日から5年を経過していない者に対して登録免許税法第31条に基づく過誤納金の還付を行うこととされております。
※本人から直接厚生労働省へ請求していただくこととなります。
 過誤納金の還付の詳細につきましては、厚生労働省ホームページを御確認願います。 
過誤納金還付通知請求書の記載上のご注意(外部リンク)
過誤納金還付通知請求書(外部リンク)

お問い合わせ

健康福祉部医療課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4752

iryo@pref.kyoto.lg.jp