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京都府の医療施策について

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※令和5年8月以降に決算期を迎える医療法人から、毎年、会計年度終了後、原則3カ月以内に病院・診療所ごとの経営情報を都道府県へ報告することが必要になります。(詳細はこちら(外部リンク)

※令和5年8月以降に決算期を迎える医療法人から事業報告書の様式が変更されています。(こちら(外部リンク)からダウンロードできます)

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お問い合わせ

健康福祉部医療課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4752

iryo@pref.kyoto.lg.jp