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医療法第30条の18の4第1項の規定により、病院、診療所(医療法施行規則第30条の33の15第1項に規定される病院又は診療以外)は、慢性疾患を有する高齢者等を地域で支えるために必要なかかりつけ医機能について都道府県知事へ報告し、都道府県知事は報告をした病院、診療所がかかりつけ医機能の確保に係る体制を有することを確認し、外来医療に関する地域の関係者との協議の場に報告するとともに公表することとされています。
また、都道府県知事は外来医療に関する地域の協議の場において、地域でかかりつけ医機能を確保するために必要な具体的方策を検討し、結果を取りまとめて公表することとされています。
その他、詳細は厚生労働省ホームページ「かかりつけ医機能報告制度」(外部リンク)をご確認ください。
(参考)かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン(PDF:1,921KB)
「かかりつけ医機能報告制度が始まります!(厚生労働省作成リーフレット)」(PDF:848KB)
厚生労働省の医療機関等情報支援システム(G-MIS)(外部リンク)により、ご報告ください。
※G-MISを利用するには、事前にG-MISユーザアカウントを取得いただく必要があります。
ユーザアカウントをお持ちでない場合は、G-MIS「新規ユーザ登録申請(外部リンク)」をしてください。
※パスワードをお忘れの場合、G-MISのパスワード再設定ページ(外部リンク)にユーザ名を入力し、「パスワードリセット」をクリックしてください。G-MISに登録されているメールアドレスあてにパスワード再設定用のメールが届きますので、パスワードを再設定ください。(ユーザ名をお忘れの場合、京都府健康福祉部医療課 医務・看護係(TEL 075-414-4748 E-mail iryo@pref.kyoto.lg.jp)までお問合せください)
毎年1月~3月にかかりつけ医機能報告制度に係る定期報告を実施しています。
京都府から各医療機関に定期報告開始のご案内をしますのでご報告をお願いします。
▶ かかりつけ医機能報告マニュアル(医療機関用)(PDF:5,818KB)
▶ かかりつけ医機能報告マニュアル(G-MIS操作編)(PDF:4,969KB)
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