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医師から診療内容や病名、治療方法等について説明してもらえなかった。また、専門用語で説明されてもわからない。
医療は、医療機関(医師)と医療を受ける患者との契約により提供されます。そのため、医療機関(医師)は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける患者さんの納得を得ることが必要です。また、患者さんも説明を受け、自ら判断し、どのような医療を受けるのか決めなければなりません。ある事例では、患者さんとともに、家族の方や知人も一緒に説明を受けられる場の設定を助言し、十分理解できるまで説明を求め、その上で治療方針を決められました。
住まいの近くで、脳神経外科を専門に実施している病院を紹介して欲しい。インターネットなどでは、医療機関に関する情報等が掲載されているらしいが、見ることができない。
相談者の希望などをお聞きし、身近な地域で脳神経外科を標ぼうしている複数の病院を紹介し、医療機関と相談の上で決められるよう情報提供を行っています。また、厚生労働省が所管する独立行政法人福祉医療機構が、インターネットで提供している個々の病院等に関する情報等に基づき、相談者が希望される医療機関に関する情報の提供を行うとともに、その他相談者が必要とされる情報入手の支援等を行っています。
病院に診療を申し込んだが診療拒否された。また、自分が医師に求めた事項を診断書に記載するよう求めたが拒否された。何とかならないか。
医師は、正当な理由がない限り診察を拒否することはできませんが、その理由が社会通念上妥当であれば、認められる場合もあることなど、過去の事例を含め説明しました。また、診断書の記載については、不正の目的に利用される疑いが強い場合など拒否できる旨、説明しました。
カルテの開示を希望している、どうすればよいか。開示が拒否された場合、行政は何らかの措置はできるか。
現在、カルテの開示は、法的に義務化されていませんが、日本医師会では、カルテを含め診療情報の提供指針を策定され、取組が促されているほか、個々の医療機関において、患者や家族の皆さんと信頼関係を築き適切な医療を提供するために自主的に取組が進められているところです。そのため、カルテの開示については、患者が、個々の医療機関に要求し、開示を受けることが必要になります。また、開示が拒否された場合は、行政に開示を強要する権限はありませんが、患者さんの了解があれば、拒否の理由等を十分説明するよう指導することは可能です。詳細は決定されていませんが、来年4月から施行される「個人情報保護法」においては、一定の情報を保有する事業者は、保有情報の開示に応じることが求められており、その中には、医療機関も含まれています。
必要とは思えない検査を実施された。納得がいかない。
検査の指示や薬の処方などは、医師の判断に基づき行われるものであり、納得できる説明を求められる必要があると思われます。また、医療保険の保険者においても、検証が行われていますので相談されることをお勧めします。
同意していないのに、個室に入れられ差額ベッド料を請求された。
差額ベッドの徴収要件があることを説明。診療報酬制度等さらに詳しい説明等を希望されれため、京都社会保険事務局の担当窓口を紹介しました。
京都市においても、医療相談の窓口が設置されているが、京都市内の診療所等に関する相談は、どこに行えば良いのか。
京都市内では、市役所や京都市保健所で医療に関する相談が行われています。特に京都市内の診療所に関する届出等は、京都市役所で行われていますので、京都市の相談窓口にお問い合わせください。
あん摩マッサージや鍼灸を行うには、国家資格が必要で、施術所の届けが必要とのことであるが、施術所については、どこに聞けば確認できるか。
あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業とする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(国家資格)が必要です。また、法律に定められた施術所を開設した者は、京都府又は京都市に開設の届出を行わなければならないことになっており、法に基づいた届出等がなされているかどうかは、所管の保健所等で確認できますので、お問い合わせください。
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