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審査請求・措置要求

職員は、懲戒処分等の不利益な処分を受けた場合に審査請求を、また、自らの給与、勤務時間その他の勤務条件について適切な措置がとられるよう措置要求をすることができます。
人事委員会は、これらの審査を通じて人事行政の適正な運営の確保を図る役割を担っています。(地方公務員法第46条;第49条の2)(外部リンク)

審査請求の流れ

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措置要求の流れ

お問い合わせ

人事委員会事務局 

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5638

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