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職員からの苦情相談

人事委員会では、職員が安心して仕事に専念し公務能率の維持向上が図られるよう職員の勤務条件その他の人事管理に関する苦情の相談に応じています。

苦情相談の流れ

フロー図:相談内容について秘密厳守。相談したことによって職場で不当な取扱いを受けることが無い様、任命権者に配慮義務を課している

相談内容等

相談内容

任用、給与、勤務条件、服務等人事管理の全般について、職員本人が抱える苦情や悩みが相談の対象となります。

 

(相談の例)

  • (会計年度任用職員からの)上司が休暇を認めてくれないことについての相談
  • (府立学校職員からの)時間外勤務手当が適切に支給されていないことについての相談
  • (府職員からの)職場でパワハラやいじめなどを受けていることについての相談

 

ただし、任命権者がその権限に基づき行う事項等については対応できませんのでご了承ください。

 

(相談できない例)

  • 異動させてほしい
  • 他の職員を懲戒処分にしてほしい
  • 上司に謝らせてほしい
  • 職場における不正行為を告発したい

 

過去の相談件数(単位:件)

  令和元年度 令和2年度 令和3年度
知事部局等 9 6 12
教育長・府立学校 7 1 12
警察 3 3 3
合計 19 10 27

対象となる京都府職員

人事委員会が行う苦情相談は、本庁、地方機関、警察、府立学校などに勤務する京都府の一般職の職員(会計年度任用職員、臨時的任用職員、再任用職員及び任期付職員を含みます。)を対象としています。
なお、公平審査事務を受託している団体(京都地方税機構)の職員は京都府人事委員会が相談の窓口となります。

  • 地方公営企業職員、技能労務職員及び特別職は対象外となります。
  • 府費負担教職員(市町村立学校教職員)については、各市町公平委員会が窓口となります。

職員本人からの相談に限ります。代理人、職員団体による相談はできません。

相談の申出

直接本人が電話、面談又は文書(メールの場合は「電子メールによる相談の申出」を参照)により相談

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで
(ただし、午後0時から午後1時までは除く。)

専用電話

075-451-8142

電子メールによる相談の申出

相談の申出は、以下の方法による場合に限り、電子メールで行うことができます。

職員相談申出書の様式(職員相談申出書(WORD:33KB))に記入して、電子メールに添付し職員相談専用メールアドレス(syokuin-soudanアットpref.kyoto.lg.jp(「アット」を「@」に置き換えてください。))に送信してください。

庁内メール(...@pref.kyoto.lg.jp)又は...@kyoto-be.ne.jp以外のメールアドレスからの申出は受付できませんのでご注意ください。

お問い合わせ

人事委員会事務局 

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5638

jinjii-soumu@pref.kyoto.lg.jp