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申請関係様式等に対する押印の廃止について(令和3年1月1日受付分~)令和3年1月1日受付分から、長期優良住宅の普及促進に関する法律に基づく 注※従来の様式を利用した場合も、押印は必要ありません。 |
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅の普及を促進することを目的として、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。同法に基づき、京都府知事(※)による「長期優良住宅建築等計画」の認定を受けることで、住宅ローン減税の拡充など、税制面での特例措置を受けることができます。
住宅が京都市又は宇治市に位置する場合は、それぞれ京都市長又は宇治市長が認定します。
長期優良住宅建築等計画の認定を申請される場合は、認定申請の前に、登録住宅性能評価機関による技術的事前審査又は設計住宅性能評価を受けてください。(登録住宅性能評価機関での事前審査等を受けず、直接、京都府に認定を申請することも可能ですが、審査事務の効率化を図るため、事前審査等を受けられるよう御協力をお願いいたします。)
なお、事前審査又は設計住宅性能評価に係る手続きについては、各登録住宅性能評価機関へお問い合わせください。
注1)府に認定申請を行う際は、登録住宅性能評価機関が発行する「適合証」の写し又は「設計住宅性能評価書」の写しを申請図書の正本に、原本を申請図書の副本に添付して、以下の申請受付窓口まで提出してください。
注2)認定申請は工事着手前に行ってください。ただし、申請受付後であれば、認定を受ける前であっても工事着手は可能です。
注3)長期にわたり良好な状態で使用が可能な住宅を認定するという観点から、建築しようとする住宅が都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設(都市計画道路等)の区域に含まれる場合は、長期優良住宅の認定はできませんので、御注意ください。(申請に係る住宅の敷地のみが都市計画施設の区域に含まれる場合の取扱いは、事前に御相談ください。)
住宅の位置が京都市又は宇治市である場合は、各市担当部局
住宅の位置 |
申請書受付窓口 | 所在地・連絡先 |
---|---|---|
向日市、長岡京市、大山崎町 | 乙訓土木事務所 建築住宅課 |
向日市上植野町馬立8 電話:075-931-2478 |
城陽市、八幡市、京田辺市、 久御山町、井手町、宇治田原町 |
山城北土木事務所 建築住宅課 |
京田辺市田辺明田1 電話:0774-62-2246 |
木津川市、笠置町、和束町、 精華町、南山城村 |
山城南土木事務所 建築住宅課 |
木津川市木津上戸18-1 電話:0774-72-9521 |
亀岡市、南丹市、京丹波町 | 南丹土木事務所 建築住宅課 |
南丹市園部町小山東町藤ノ木21 電話:0771-62-0364 |
舞鶴市、綾部市 | 中丹東土木事務所 建築住宅課 |
綾部市川糸丁畠10-2 電話:0773-42-8785 |
福知山市 | 中丹西土木事務所 建築住宅課 |
福知山市篠尾新町1丁目91 電話:0773-22ー5144 |
宮津市、京丹後市、伊根町、 与謝野町 |
丹後土木事務所 建築住宅課 |
宮津市字吉原2586-2 電話:0772-22-2703 |
府に認定申請を行う前に、次の(1)から(4)までに掲げる基準(※に関する基準以外のすべての基準)について、登録住宅性能評価機関による事前審査又は設計住宅性能評価を受けてください。
登録住宅性能評価機関による事前審査又は設計住宅性能評価において、居住環境基準は審査項目に入っておりません。
居住環境基準の内容については、申請受付窓口までお問い合わせください。
(1) 長期使用構造等(法第6条第1項第1関係) |
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構造の腐食、腐朽及び摩損の防止(法第2条第4項第1号イ関係) |
劣化対策 |
地震に対する安全性の確保(法第2条第4項第1号ロ関係) |
耐震性 |
構造及び設備の更新を容易にするための措置(法第2条第4項第2号関係) |
可変性 |
維持保全を容易にするための措置(法第2条第4項第3号関係) |
維持管理・更新の容易性 |
高齢者の利用上の利便性及び安全性(法第2条第4項第4号関係) |
バリアフリー性 |
エネルギーの使用の効率性(法第2条第4項第4号関係) |
省エネルギー性 |
(2) 住宅の規模(法第6条第1項第2号関係) |
|
(3) 建築後の住宅の維持保全(法第6条第1項第4号イ又は同項第5号イ関係) |
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(4) 資金計画への適合(法第6条第1項第4号イ又は同項第5号ロ関係) |
認定に係る住宅の建築工事が完了したときは、工事完了から7日以内に、「認定長期優良住宅建築等計画に基づき住宅の建築が完了した旨の報告書」を提出してください。
認定を受けた長期優良住宅建築等計画の軽微な変更(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第7条に規定するものをいう。)を行う場合は、「認定長期優良住宅建築等計画に関する変更報告書」を提出して下さい。
国土交通省の長期優良住宅法関連情報(外部リンク)(国土交通省ホームページ)
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