更新日:2025年10月20日

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認定長期優良住宅の維持保全状況に関する抽出調査について

認定長期優良住宅(注※)について、認定計画実施者(建築主等)により適切な維持保全等が行われているかを確認するため、平成26年度から、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第12条の維持保全状況等に関する報告の抽出調査を実施しています。
注※長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)に基づき、長期優良住宅建築等計画等の認定を受けた住宅

令和7年度調査対象

<調査対象者>

法に基づく認定計画実施者

<調査対象住宅>

  • 平成31年4月1日~令和2年3月31日までに建築工事が完了し、定期点検の予定時期が工事完了から5年目までである新築の認定長期優良住宅
  • 平成26年4月1日~平成27年3月31日までに建築工事が完了し、定期点検の予定時期が工事完了から10年目までである新築の認定長期優良住宅
  • 平成31年4月1日~令和2年3月31日までに建築工事が完了し、定期点検の予定時期が工事完了から5年目までである増改築の認定長期優良住宅

調査内容

  1. 住宅の建築および維持保全の状況に関する記録等の保存状況
  2. 住宅の維持保全状況

調査方法

  • 調査対象から抽出して調査を行います。
    (全ての調査対象住宅について調査するわけではありません。)
  • 郵送で、認定計画実施者(建築主等)あてに依頼文書を送付いたします。

提出物及び回答方法

依頼文書が届いた場合は、提出物を所管する土木事務所へ郵送又は持参にてご回答ください。

【提出物】

  1. 認定長期優良住宅の維持保全状況等に関する報告書(様式は依頼文書に同封)
  2. 住宅の維持保全の状況に関する記録(写し)

【提出先】※所管する土木事務所へお願いいたします。

  • 山城広域振興局建設部乙訓土木事務所建築住宅課
    〒617-0006向日市上植野町馬立8
  • 山城広域振興局建設部山城北土木事務所建築住宅課
    〒610-0331京田辺市田辺明田1
  • 山城広域振興局建設部山城南土木事務所建築住宅課
    〒619-0214木津川市木津上戸18-1
  • 南丹広域振興局建設部南丹土木事務所建築住宅課
    〒622-0041南丹市園部町小山東町藤ノ木21
  • 中丹広域振興局建設部中丹東土木事務所建築住宅課
    〒623-0012綾部市川糸町丁畠10-2
  • 中丹広域振興局建設部中丹西土木事務所建築住宅課
    〒620-0055福知山市篠尾新町1丁目91
  • 丹後広域振興局建設部丹後土木事務所建築住宅課
    〒626-0044宮津市字吉原2586-2

維持保全とは

認定長期優良住宅は、「長期にわたり良好な状態で住み続けられる住宅」として、法に基づき、その建築・維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画等」)について審査を受け、基準を満たすと認定を受けた住宅です。
長期優良住宅の認定を受けた者(認定計画実施者(建築主等))は、長期的に使用可能である優良な住宅を維持するために、以下のことが法によって義務づけられています。

  • 認定を受けた長期優良住宅建築等計画等に基づく維持保全を行うこと
  • 維持保全状況に関する記録を作成し、適切に保存すること
  • 所管行政庁(京都府)の求めに応じて維持保全状況について報告を行うこと

維持保全とは、定期的な点検・補修のことです。

適切に点検・補修をするために、長期優良住宅の認定を受けるときに、「維持保全計画書」を作成していただいております。長期優良住宅の認定を受けたら、この計画に基づいて住宅の維持保全を適切に行わなければなりません。
また、維持保全を行ったときは、その記録を保存しましょう。

【参考】

よくある質問

こちらをご覧ください。→Q&A(PDF:131KB)

 

お問い合わせ

建設交通部住宅政策課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5359

jutaku@pref.kyoto.lg.jp