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認定長期優良住宅(注※)について、認定計画実施者(建築主等)により、適切な維持保全等が行われているかを確認するため、平成26年度から、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第12条の維持保全状況等に関する報告の抽出調査を実施しています。
注※長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)に基づき、長期優良住宅建築等計画の認定を受けた住宅
<調査対象者>
法に基づく認定計画実施者
<調査対象住宅>
依頼文書が届いた場合は、提出物を管轄の土木事務所へ郵送又は持参にてご回答ください。
【提出物】
【提出先】※管轄の土木事務所へお願いいたします。
認定長期優良住宅は、「長期にわたり良好な状態で住み続けられる住宅」として、法に基づき、その建築・維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」)について審査を受け、基準を満たすと認定を受けた住宅です。
長期優良住宅の認定を受けた者(認定計画実施者(建築主等))は、長期的に使用可能である優良な住宅を維持するために、以下のことが法によって義務づけられています。
維持保全とは、定期的な点検・補修のことです。
適切に点検・補修をするために、長期優良住宅の認定を受けるときに、「維持保全計画書」を作成していただいております。長期優良住宅の認定を受けたら、この計画に基づいて住宅の維持保全を適切に行わなければなりません。
また、維持保全を行ったときは、その記録を保存しましょう。
詳しい点検や補修の方法、記録の方法は、以下をご参考にしてください。
こちらをご覧ください。→ Q&A
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