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サービス付き高齢者向け住宅の適正な管理等について

サービス付き高齢者向け住宅事業者の義務

サービス付き高齢者向け住宅の事業者は、高齢者住まい法に基づき、入居契約に係る措置(提供するサービス等の登録事項の情報開示や入居者に対する契約前の書面にする説明)、誇大広告の禁止、帳簿の備え付けなど適正な管理が求められます。

(高齢者住まい法等、関係法令は以下のリンク先のページからダウンロードできます。)

制度について(サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム)(外部リンク)

 

サービス付き高齢者向け住宅の適正な管理について

京都府では、サービス付き高齢者向け住宅を適正に運営していただくため、自主点検表を用意して、定期的に事業者自ら確認していただくようお願いしています。

自主点検について(高齢者支援課)

なお、京都府では、サービス付き高齢者向け住宅の管理について定期報告の提出をお願いするとともに、定期的に立ち入り調査を実施しています。

定期報告と情報開示について(高齢者支援課)

 

サービス付き高齢者向け住宅の登録の変更及び更新について

サービス付き高齢者向け住宅は、5年毎に登録の更新をする必要があります。

登録後に登録事項の変更又は登録申請書添付書類の記載事項に変更が生じたときは、その日から30日以内に、変更届を提出する必要があります。変更が生じたときは、担当窓口にご相談ください。

 

参考リンク

お問い合わせ

建設交通部住宅課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5359

jutaku@pref.kyoto.lg.jp