終身建物賃貸借制度
終身建物賃貸借制度とは
- 終身建物賃貸借制度とは、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、知事の認可を受けた事業者が、借家人が生きている限り存続し、死亡時に終了する(賃貸借が相続されない)1代限りの賃貸借契約を結ぶことができる制度です。
賃借人の居住の安定を図ることができるだけでなく、契約が安定的に終了するため、契約終了に伴って発生する手続きを円滑に進めることができます。
- 令和7年10月1日より、終身建物賃貸借の認可手続きが簡素化されました。以前は改修などを行ってから「住宅ごと」に知事の認可を受ける必要がありましたが、事前に「事業者」として認可を受け、実際に終身建物賃貸借を行うまでに住宅を改修し、届け出ればよいこととなりました。
終身建物賃貸借制度の概要
(1)賃貸の対象となる者
- 高齢者(60歳以上)であること
- 単身又は同居者が配偶者または60歳以上の親族であること
(2)解約事由
賃貸人からの解約 |
住宅の老朽、損傷等や賃借人が長期間住宅に居住しない等の場合は、知事の承認を受けて解約の申し入れをすることができます。 |
賃借人からの解約 |
療養、老人ホームへの入所、親族との同居等が理由の場合は、解約申し入れ1ヶ月後に賃貸借契約が終了します。その他の理由の場合は、解約申し入れ6ヶ月後に賃貸借契約が終了します。 |
(3)賃借人が死亡した場合の同居者の継続居住
賃借人が死亡した場合、配偶者または60歳以上の同居親族からの申出(賃借人の死亡後1ヶ月以内)により、同様の終身建物賃貸借契約を結ぶことができます。
(4)借家権等の取り扱い
終身建物賃貸借では借家権(賃借権)は相続されません。
また、譲渡・転貸することもできません。
主な認可基準
(1)施設に関する基準
- 1戸あたりの床面積が原則25㎡以上であること。(共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は18㎡以上)
※既存住宅の場合は、1戸あたりの床面積が18㎡以上であること。(共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室(又はシャワー室)を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は13㎡以上)
- 原則、各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えていること。(台所、収納設備、浴室は、共用部での共同利用可能)
- 加齢対応構造等に係る基準に適合していること。
(加齢対応構造等チェックリスト(エクセル:124KB))
(2)契約に関する基準
- 原則として標準契約書により、終身建物賃貸借契約を締結すること。
- 1年以内の定期建物賃貸借により仮入居が可能であること。
- 敷金以外の権利金・礼金等を受領しないこと。
- 家賃の前払金を受領する場合は、算定の基礎を書面で明示し、必要な保全措置を講じること。
認可申請の手続き
(1)事業の認可申請における提出書類
- 事業認可申請書 (別記様式第1号)(ワード:63KB)
- 法第53条第2項に規定する書面 (別記様式第1号の2)(ワード:54KB)
- その他知事が必要と認める書類
(2)賃貸住宅の届出における提出書類
- 賃貸住宅届出書 (別記様式第6号)(ワード:108KB)
- (新築の場合)縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
- (既存の場合)賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図
- 加齢対応構造等のチェックリスト (別紙)(エクセル:124KB)
- 入居契約に係る約款(終身建物賃貸借契約書)
- その他知事が必要と認める書類
(3)書類提出・お問い合わせ先
京都府 建設交通部 住宅政策課 計画係 TEL:075-414-5358
※政令市(京都市)で事業を計画されている場合は、京都市役所へご相談ください。
関係法令・様式等
(1)関係法令
(2)様式
(3)終身建物賃貸借標準契約書