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「住宅確保要配慮者(低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを育成する家庭等)に対する賃貸住宅の供給に関する法律(略称:住宅セーフティネット法)」に基づき、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関し必要な措置について協議するため、地方公共団体、宅地建物取引業者、賃貸住宅を管理する事業を行う者、住宅確保要配慮者に対し居住に係る支援を行う団体等により組織しました。(平成26年度)
協議会では、高齢者等の民間賃貸住宅への円滑な入居を促進するため、宅地建物取引業等の従事者を対象に、民間賃貸住宅の貸主や民間賃貸住宅への入居を希望する高齢者等に対し各種制度の情報提供や助言を行う「高齢者等入居サポーター」登録制度を創設しました。(平成27年度)
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律が平成29年10月に改正され、『住宅確保要配慮者居住支援法人の指定制度』が創設されました。居住支援法人とは、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、住宅確保要配慮者に対し、家賃債務保証、賃貸住宅への入居等に関する情報の提供、相談等の援助を行う法人として知事が指定するものです。京都府の居住支援法人をお探しの方は、以下の『京都府の居住支援法人のご紹介』をご覧ください。
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