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住宅確保要配慮者居住支援法人について

居住支援法人の概要

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律が平成29年10月に改正され、『住宅確保要配慮者居住支援法人(以下「居住支援法人」という。)の指定制度』が創設されました。居住支援法人とは、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、住宅確保要配慮者に対し、家賃債務保証、賃貸住宅への入居等に関する情報の提供、相談等の援助を行う法人として知事が指定するものです。

居住支援法人が行う業務

  • 登録住宅の入居者への家賃債務保証
  • 住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談
  • 見守りなど要配慮者への生活支援
  • その他上記業務に附帯する業務

指定を受ける事ができる法人

  • NPO法人、一般社団法人、一般財団法人(公益社団法人・財団法人を含む)
  • 社会福祉法人
  • 居住支援を目的とする会社等

居住支援法人の指定状況

京都府における居住支援法人の指定状況は以下のとおりです。

居住支援法人の指定に関する手続き(法第40条)

指定の申請

京都府において住宅確保要配慮者居住支援法人の指定を受けたい場合は、事前に担当窓口(住宅課計画係)までご相談の上、申請に必要な書類を郵送又は持参いただくようお願いします。

提出書類>

その他の提出書類については「添付図書確認表[PDF:81KB]」でご確認ください。

指定後の手続きについて(法第45条)

事業計画等の認可申請

指定を受けた居住支援法人は、毎事業年度、支援業務に係る事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)京都府知事の認可を受ける必要があります。また、認可を受けた事業計画及び収支予算を変更する場合は、変更の認可を受ける必要があります。

提出書類>

↓変更の認可を受ける場合

事業報告書等の提出

指定を受けた居住支援法人は、毎事業年度、支援業務に係る事業報告書及び収支決算書に財産目録及び賃借対照表を添付し、当該事業年度経過後3ヶ月以内に京都府知事へ提出する必要があります。

提出書類>

その他参考様式

指定事項の変更(法第41条第2項)

指定を受けた法人の名称若しくは住所又は支援業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更の2週間前までに以下の届出を提出する必要があります。

債務保証業務の委託(法第43条第1項)

家賃債務の保証に係る業務の一部を金融機関等に委託する場合は、京都府知事の認可を受ける必要があります。

債務保証業務規程(法第44条第1項)

債務保証業務に関する規程を定める場合又は変更する場合は、京都府知事の認可を受ける必要があります。

関連リンク

お問い合わせ

建設交通部住宅課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5359

jutaku@pref.kyoto.lg.jp