更新日:2025年10月1日

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住宅確保要配慮者居住支援法人について

居住支援法人の概要

住宅確保要配慮者居住支援法人(以下「居住支援法人」という。)とは、住宅確保要配慮者(低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を養育する者、その他住宅の確保に特に配慮を要する者)の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、住宅確保要配慮者に対し家賃債務保証の提供、賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供・相談、見守りなどの生活支援等を実施する法人として、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「法」という。)に基づき都道府県が指定するものです。

令和7年10月に法が改正され、居住支援法人が受任者として残置物処理等業務を行えるようになる等の見直しがされています。

居住支援法人が行う業務

  • 登録住宅の入居者への家賃債務保証
  • 住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談
  • 見守りなど要配慮者への生活支援
  • 賃貸人への賃貸住宅の供給の促進に関する情報提供
  • 残置物処理等(モデル契約条項を活用して実施)
  • その他上記業務に附帯する業務

指定を受ける事ができる法人

  • NPO法人、一般社団法人、一般財団法人(公益社団法人・財団法人を含む)
  • 社会福祉法人
  • 居住支援を目的とする会社等

居住支援法人の指定状況

京都府における居住支援法人の指定状況は以下のとおりです。

居住支援法人の指定に関する手続き(法第59条)

指定の申請

京都府において居住支援法人の指定を受けたい場合は、事前に担当窓口(住宅政策課計画係)までご相談ください。(電話番号:075-414-5358)

指定後の手続きについて(法第65条)

事業計画等の認可申請

指定を受けた居住支援法人は、毎事業年度、支援業務に係る事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)京都府知事の認可を受ける必要があります。また、認可を受けた事業計画及び収支予算を変更する場合は、変更の認可を受ける必要があります。

事業報告書等の提出

指定を受けた居住支援法人は、毎事業年度、支援業務に係る事業報告書及び収支決算書に財産目録及び賃借対照表を添付し、当該事業年度経過後3ヶ月以内に京都府知事へ提出する必要があります。

その他参考様式

指定事項の変更(法第61条第2項)

指定を受けた居住支援法人は法第60条第1項各号に掲げる事項(支援業務の種別、法人の名称若しくは住所又は支援業務を行う事務所の名称や所在地)を変更するときは、変更する日の2週間前までに以下の届出を提出する必要があります。

変更する場合は事前に担当窓口(住宅政策課計画係)までご相談ください。(電話番号:075-414-5358)

債務保証業務及び残置物処理等業務の認可(法第61条第1項)

指定を受けた居住支援法人は指定申請時の支援業務の種別を変更して、新たに法第62条第1号(登録住宅の入居者への家賃債務保証)又は第5号(残置物処理等)に掲げる業務を行う場合には、あらかじめ京都府知事の認可を受ける必要があります。

業務を行う場合には、事前に担当窓口(住宅政策課計画係)までご相談ください。(電話番号:075-414-5358)

債務保証業務規程(法第64条第1項又は同条第3項)

債務保証業務に関する規程を定める場合又は変更する場合は、京都府知事の認可を受ける必要があります。

債務保証業務の委託(法第63条第1項)

家賃債務の保証に係る業務の一部を金融機関等に委託する場合は、京都府知事の認可を受ける必要があります。

残置物処理等業務規程(法第64条第1項又は同条第3項)

残置物処理等業務に関する規定を定める場合又は変更する場合は、京都府知事の認可を受ける必要があります。

関連リンク

お問い合わせ

建設交通部住宅政策課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5359

jutaku@pref.kyoto.lg.jp