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【教育訓練給付金とは】
教育訓練給付金とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、教育訓練経費(受講費用)の一部が支給されるものです。
【教育訓練給付制度の活用について】
京都府で実施する一部の法定研修については、令和8年4月から「教育訓練給付制度(特定一般教育訓練給付金)」の対象講座として、厚生労働大臣の指定を受けました。
<対象研修>
・京都府介護支援専門員更新研修〔実務未経験者〕(PDF:102KB)
※各研修をクリックすると、指定番号・受講開始日・修了予定日を確認できます。
【給付金の受給手続きについて】
給付金の受給に係る手続きは、ご自身で行ってください。
受給資格や支給申請手続きの方法については、厚生労働省のホームページを参照の上、最寄りのハローワークにお問い合わせください。
特定一般教育訓練の「教育訓練給付金」のご案内(PDF:483KB)
各種申請様式はこちら(外部リンク)
※特定一般教育訓練給付金を受給するには、受講開始日の2週間前までにハローワークで受給資格確認の手続きを行う必要があります。詳細は、最寄りのハローワークにお問い合わせください。
<給付までの流れ>
各手続きはご自身で行ってください。
1.研修開始の2週間前までに、ハローワークで事前手続きを行う。 (訓練前キャリアコンサルティング、受給資格確認等)
2.「特定一般教育訓練修了証明書等交付願」を事務局あてに提出する(研修修了予定日の2週間前まで)。
3.研修を受講し、修了する。
4.研修修了後に、事務局から給付金関係書類を発送(後日発送)。
5.ハローワークへ給付申請の手続きを行う(訓練修了日の翌日から起算して1か月以内)。
6.ハローワークから給付を受ける。
<特定一般教育訓練修了証明書等交付願>
特定一般教育訓練修了証明書等交付願(PDF:105KB)(研修修了予定日の2週間前までに提出必須)
※当該交付願により発行する「特定一般教育訓練修了証明書」は、介護支援専門員研修に関する証明書とはなりません。給付金の支給申請手続きのみにご利用いただけます。「受講料証明書」も同様です。
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