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介護施設・事業所等における災害時情報共有システムについて

災害時情報共有システムが導入されました

災害時における高齢者施設・事業所の被害状況を国・自治体が迅速に把握・共有し、被災した介護施設等への迅速かつ適切な支援につなげるため、介護サービス情報公表システム(以下「情報公表システム」といいます。)に災害時情報共有機能が追加されました

1,システム利用登録について

災害時情報共有機能を利用するためには、情報の公表システムへのログインが必要です。

(1)介護サービス情報公表制度における報告対象の事業所(※(地域密着型)特定施設入居者生活介護を除く)

●情報公表システムのID及びパスワードにより利用することができます。

(2)介護サービス情報公表制度における報告対象の事業所のうち介護報酬収入年額100万円以下の事業所(情報の公表システムへのID及びパスワードを持っていない事業所)でシステムの利用登録を希望する事業所

●高齢者支援課までメール(koreishien@pref.kyoto.lg.jp)にてご連絡ください。

※メールの件名は「災害時情報共有システムの利用について」と記載頂き、メール本文には、1.事業所番号 2.法人名 3.事業所名 4.住所 5.担当者名 6.連絡先 を記載頂くようお願いします。メール確認後、高齢者支援課よりご連絡をさせて頂きます。

(3)有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、生活支援援ハウス(介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護の指定の有無に関わらず、災害時の情報共有機能を利用可能にするために、当課において、被災確認対象事業所番号及び初期パスワードを発行し通知します。

2,災害時情報共有機能のマニュアルについて

事業所向け操作マニュアル(被災状況報告編)(PDF:795KB)

介護サービス情報報告システムのヘルプにも掲載されています。
●事業所向けマニュアル(被災状況報告編)

3,災害発生時の対応について

(1)国における災害情報の登録

  • 災害発生時又は台風など災害発生の警戒を要する状況となった場合、厚生労働省は、災害時情報共有システムに、介護施設等の被害情報の報告先となる「災害情報」を登録します。
    (災害情報の登録例)令和○年台風○号、令和○年○月豪雨

(2)府から介護施設等に対する連絡

  • 厚生労働省から災害情報の登録連絡を受けた後、速やかに管内の介護施設等に対し、メール等により、システム上で被害状況の報告が可能となったことを連絡します。

(3)介護施設等における被害状況の報告

  • 府からの連絡を受けた後、被害状況をシステム上で報告します。
  • 報告には、システム上、全ての必須項目を選択する必要がありますが、再度報告することが可能ですので、第一報は迅速性を最優先し、発災時に把握している状況に基づき入力・報告してください。

(4)府による被害情報の確認

  • 管理システムの被災状況集計機能を活用して管内の介護施設等の被害状況を確認し、各種支援に繋げます。

(別紙1)災害発生時のフロー図(PDF:128KB)

(別紙2)被災状況報告項目(PDF:209KB)

4,システムの操作方法の問い合わせ先

災害時情報共有システムの操作方法についての問合せ
介護サービス情報公表システムヘルプデスク
E-mail:helpdesk@kaigokensaku.jp

お問い合わせ

健康福祉部高齢者支援課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4572

koreishien@pref.kyoto.lg.jp