請求書等の押印省略について
この度、京都府に提出される請求書、見積書及び請書の一部について押印の省略やメールにより提出ができるようになりました。
対象
- 請求書
- 見積書
- 請書
適用日
令和3年4月1日以降の提出分から対象となります。
押印省略時の対応
- 書類上に「発行責任者及び担当者(同一人物でも可です。その場合、担当者欄は「同上」等と記載してください。)の氏名、連絡先を必ず記載してください。
- 提出された書類の確認のため、府の担当者から記載の連絡先に連絡させていただく場合があります。
- 収入印紙の貼付や割印が必要なものは、持参又は郵送により提出してください。
請求書記載例(PDF:162KB)