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京都府鴨川条例


京都府鴨川条例チラシ
(画像をクリックすると、チラシが表示されます。)

新着情報

京都府鴨川条例とは

鴨川は、悠久の歴史の中で千年の都と京文化を育んできた川であり、今も大都市にあって清澄さを保ち、憩いの場として多くの人に親しまれている河川です。
しかし、一方では、放置自転車など快適な利用を妨げる行為や周辺の施設・設備による景観阻害、さらには環境面を含めた幅広い課題があります。
このため、鴨川の河川環境を安心・安全で良好かつ快適なものとして次の世代に引き継ぐために、京都府鴨川条例が制定されました。
この条例は、平成19年7月10日に公布され、各種規制に関する条項は平成20年4月1日に施行されました。規則等で定めた具体的な規制内容は、平成20年1月18日に公表しました。

規制事項等(平成20年4月1日から施行)

  1. 鴨川環境保全区域における規制
  2. 自動車等の乗り入れ禁止
  3. 自転車等の放置禁止と放置自転車等に対する措置
  4. 打ち上げ花火等の禁止
  5. バーベキュー等の禁止
  6. 落書きの禁止
  7. 鴨川納涼床の審査基準
  8. 鴨川等に隣接する土地における工作物設置者への景観配慮の要請
  9. 鴨川環境保全区域内審査基準(PDF:93KB)

規制区域等の詳細は、こちらをご覧ください。
京都府鴨川条例に基づく規制内容について

鴨川府民会議について

鴨川府民会議は、鴨川等の河川環境の整備及び保全に関する事項について、府、府民、事業者及び京都市が意見を交換するための会議です。
年に4回程度の開催を予定しております。

詳しくはこちらから

鴨川四季の日について

京都府では、府、府民、事業者、京都市その他鴨川等とかかわる人々が連携して行う次の取組が促進されるきっかけになることを願って、四季ごとに期間を定めて様々な取組を行うこととしています。

詳しくはこちらから

京都府鴨川条例制定までの経過

京都府鴨川条例(仮称)検討委員会の記録等については、次のページをご覧ください
京都府鴨川条例制定までの経過

お問い合わせ

建設交通部河川課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-432-6312

kasen@pref.kyoto.lg.jp