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旅行業の登録関係

<旅行サービス手配業の登録申請に関するお知らせ>

平成30年1月4日の旅行業法の一部改正の施行に伴い、旅行サービス手配業の登録制度がスタートします。
平成30年1月4日以降に、登録をせずに旅行サービス手配業務を行うと、無登録営業として、法律により処分されます。(旅行業法第74条)

登録に関する情報については、こちらを御覧ください。

【重要】旅行サービス手配業について(PDF:203KB)

なお、既に旅行業者として登録を受けている事業者又は個人が旅行サービス手配業務を行う場合は、旅行サービス手配業の登録は不要です。

 

1.観光庁からの通知等

2.京都府知事登録旅行業者等一覧(令和5年12月19日更新)

第2種旅行業者(PDF:132KB)

第3種旅行業者(PDF:201KB)

地域限定旅行業者(PDF:105KB)

旅行業者代理業者(PDF:42KB)

旅行サービス手配業者(PDF:154KB)

第1種旅行業者は観光庁ホームページ(外部リンク)をご覧下さい。

3.旅行業の登録制度

手続きの詳細は、登録の手続き(旅行業)をご覧ください。

旅行業とは、報酬を得て、旅行者のために、運送・宿泊に関するサービスを提供することについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次をする行為を行う事業をいいます。

旅行サービス手配業とは、報酬を得て、旅行業を営む者のため、旅行者に対する運送等サービス又は運送等関連サービスについて、これらのサービスを提供する者との間で代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次をする行為を行う事業をいいます。

旅行業等(旅行業、旅行業者代理業及び旅行サービス手配業)を営む場合は、登録行政庁(観光庁長官、都道府県知事)の行う登録を受ける必要があります。
旅行業は、第1種、第2種、第3種旅行業及び地域限定旅行業に区分され、それぞれの業務範囲は、以下の通りです。

 

 

登録行政庁
(申請先)

企画旅行の計画・実施

手配旅行

他の旅行業者の
募集型企画旅行の販売

(受託販売)

募集型
企画旅行

受注型
企画旅行

海外

国内

海外

国内

海外

国内

海外

国内

旅行業者

第1種

観光庁

 

マル

マル

マル

マル

マル

マル

マル

第2種

主たる営業所の所在地を
管轄する
都道府県

バツ

マル

 

マル

 

マル

マル

マル

マル

マル

第3種

バツ


マル
(注※1)

マル

マル

マル

マル

マル

マル

地域
限定

バツ


マル
(注※1)

バツ


マル
(注※1)

バツ


マル
(注※1)

マル

マル

旅行業者代理業者

           

マル
(注※2)

マル
(注※2)

注※1 地域内及び地域間の交流の促進に資する国内交通網及び輸送に関する拠点(以下「交通拠点」という。)の存する市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域(自らの営業所の存する市町村の区域及びこれらに隣接する市町村の区域を除く。)。ただし、次に揚げる要件のいずれかに該当する場合に限る。

イ)旅行の発地が交通拠点の存する市町村の区域内にあり、かつ、当該旅行の目的地が自らの営業所の存する市町村の区域又はこれらに隣接する市町村の区域内のみにあること。

ロ)旅行の発地が自らの営業所の存する市町村の区域又はこれらに隣接する市町村の区域内にあり、かつ、当該旅行の目的地が交通拠点の存する市町村の区域内のみにあること。


注※2 旅行業者代理業の業務範囲は、その所属旅行業者から委託される業務の範囲に限られる。

<業務範囲について>
募集型企画旅行・・・旅行業者が予め旅行計画を作成し、旅行者を募集するもの(ex.パッケージツアー)
受注型企画旅行・・・旅行業者が旅行者からの依頼により旅行計画を作成するもの(ex.修学旅行)
手配旅行・・・旅行業者が、旅行者からの依頼により宿泊施設や乗車券等のサービスを手配するもの

4.旅行業等(旅行業、旅行業者代理業及び旅行サービス手配業)の登録要件

登録の拒否事由(旅行業法第6条及び第26条)

登録の申請者が、次のいずれかに該当する場合は、登録できません。

(1)旅行業法第19条の規定により旅行業または旅行業者代理業の登録を取り消され、又は同法第37条の規定により旅行サービス手配業の登録を取り消され、その取消の日から5年を経過していない者(当該登録を取り消され、当該取消に係る聴聞の期日および場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消の日から5年を経過していない者を含む。)

(2)禁錮以上の刑に処せられ、または旅行業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることが無くなった日から5年を経過していない者

(3)暴力団員等

(4)申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者

(5)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が(1)~(4)または(7)のいずれかに該当するもの

(6)旅行業法第6条第1項第6号において規定する、心身の故障により旅行業、旅行業者代理業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの若しくは旅行業法第26条第1項第3号において規定する、心身の故障により旅行サービス手配業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの

(7)法人であって、その役員のうちに(1)~(4)または(6)のいずれかに該当する者があるもの

(8)暴力団員等がその事業活動を支配する者

(9)営業所ごとに旅行業法第11条の2の規定による旅行業務取扱管理者又は第28条の規定による旅行サービス手配業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者

(10)旅行業を営もうとする者であって、当該事業を遂行するために必要と認められる旅行業法第4条第1項第3号の業務の範囲の別ごとに国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの

(11)旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業を営む者が2以上であるもの

旅行業務取扱管理者及び旅行サービス手配業務取扱管理者の選任(旅行業法第11条の2、第28条)

営業所ごとに旅行業務取扱管理者等を選任させ、当該管理者に取引条件の明確性、旅行サービスの提供の確実性を確保するために、旅行契約等に関する事務の管理・監督に関する業務を行わせることを義務づけています。

管理者の選任については、下記の点に注意してください。

  • 営業所ごとに1人以上の旅行業務取扱管理者を選任すること

注※従業員数が概ね10名以上の営業所では、2名以上の旅行業務取扱管理者を選任してください。

注※他の営業所の旅行業務取扱管理者を兼任することはできません。ただし、地域限定旅行業者の営業所間の距離が40キロメートル以下で、取扱額の合計が1億円以下である場合には、旅行業務取扱管理者が複数営業所で兼務できます。

  • 海外旅行を取り扱う営業所では、総合旅行業務取扱管理者を選任すること

なお、旅行業務取扱管理者試験につきましては、旅行業協会が代行して実施していますので、試験に関するお問い合せは旅行業協会に行ってください。

財産的基準

旅行業の場合、登録業務の範囲ごとに、一定額の基準以上の財産的基礎を有することが必要となります。

 

基準資産額(注※)

旅行業

第1種

3,000万円以上

第2種

700万円以上

第3種

300万円以上

地域限定

100万円以上

旅行業者代理業

財産的基礎要件はありません

旅行サービス手配業

財産的基礎要件はありません

(注※)基準資産額=(1)-(2)-(3)

(1)資産の総額(総業費等の繰延資産、営業権を除く)

(2)負債の総額

(3)旅行業の営業保証金の額(旅行業協会加入者は弁済業務保証金分担額)

注※営業保証金の額は、旅行の取引額によって異なります。(営業保証金の額(一覧)(PDF:91KB)

5.処分基準

旅行業法第19条第1項及び第37条第1項に基づく旅行業者の不利益処分の基準(PDF:222KB)

6.お問い合わせ

  • 京都府商工労働観光部 観光室 観光企画係
    京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町京都府庁内2号館3階
    TEL:075-414-4843
  • 旅行業協会
    注※旅行業協会に入会を希望する場合、申請前に入会予定の各協会に連絡を行ってください。

一般社団法人日本旅行業協会(本部)
 TEL:03-3592-1271(代表)

・一般社団法人全国旅行業協会京都府支部
 京都市下京区四条通室町東入ル函谷鉾町78京都経済センター3階
 TEL:075-708-6414
 ホームページ(外部リンク)


<参考>
観光庁(旅行業法に関するページ)

一般社団法人日本旅行業協会(外部リンク)

一般社団法人全国旅行業協会(外部リンク)

お問い合わせ

商工労働観光部観光室

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4870

kanko@pref.kyoto.lg.jp