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注※登録事項の変更及び抹消登録の申請については、郵送での申請が可能です。
注※新規登録、更新登録、変更登録の場合は手数料(金額は申請ごとに異なる)が必要です。
令和4年10月1日から、従来の京都府収入証紙による手数料の納付を廃止し、新たな納付方法を導入いたします。
京都府庁内の券売機にて、現金またはクレジットカードなどのキャッシュレス決済により納付いただきます。
申請の際は、申請書類とともに申請に必要な金額をご用意の上、観光室にお越しください。(必要金額は「2.各申請について」の各項目をご確認ください。)
京都府収入証紙については、令和5年4月1日以降使用できません。
令和9年9月30日まで未使用の収入証紙の還付請求ができます。詳しくは会計課のHPをご参照ください。
国の収入印紙については、使用できませんので御注意ください。
旅行業者や旅行業代理業者と旅行業務に関し取引をした旅行者の保護を図るため、法律により旅行業者に一定の金額を営業保証金として供託することを義務づけています。
旅行業者は、営業保証金を供託(主たる営業所の住所を管轄する供託所)し、その旨を登録行政庁に届け出た後でなければ、事業を開始することができません。(旅行業法第7条)
また、旅行業者代理業者については、所属旅行業者が営業保証金を供託し、その旨を登録行政庁に届け出た後でなければ、事業を開始することができません。(旅行業法第11条)
旅行業者は、登録の通知があった後、供託所に14日以内に供託し、観光室あてに「営業保証金供託届出書」及び「供託書の写しを」提出してください。
注※営業保証金の額は取引額によって異なります。(上記「営業保証金の額」の表を参照。)
事業の廃止(抹消登録)後や毎事業年度終了後において、供託している営業保証金の額が供託すべき営業保証金の額を超えることとなるときは、その超える額の営業保証金を取戻すことができます。
営業保証金の取り戻し手続きの概要及び必要書類は下記を参照してください。
なお、旅行業者が営業保証金を取り戻すことができる事由とその際の公告の要否については以下の通りです。
営業保証金を取り戻すことができる事由 |
公告手続き |
---|---|
登録の抹消があったとき | 必要 |
変更登録を受け営業保証金の差額を取り戻すとき |
必要 |
旅行業協会に入会し保証社員となったため、営業保証金を取り戻すとき | 必要 |
国土交通省の改正で営業保証金額が減額されたとき | 不要 |
前事業年度の取引額の減少により、営業保証金額が供託すべき額を超えることとなったとき | 不要 |
主たる営業所の移転により新供託所に営業保証金を全額供託したため、従前の供託所に供託している営業保証金を取り戻すとき | 不要 |
旅行者が旅行代金を支払っていたにもかかわらず、その旅行業者が旅行を実施しなかった場合(旅行業者の債務不履行)には、旅行者は、当該旅行業者が供託している営業保証金から旅行代金等の範囲内で弁済を受けることができます。
手続については、供託金を供託している法務局にお問い合わせください。
弁済業務保証金制度は、営業保証金制度と同様、旅行業協会の正会員である旅行会社(保証社員)と旅行業務に関して取引をした消費者がその取引によって生じた債権について、旅行業協会が国に供託した弁済業務保証金から一定の範囲で消費者に弁済する制度です。
なお、弁済業務保証金分担金の額は、現行では営業保証金の額の5分の1です。
詳細は、旅行業協会にお問い合わせください。
旅行業者は、毎事業年度終了後100日以内に、その事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額を登録行政庁(保証社員の方は旅行業協会)に報告しなければなりません。
営業保証金または弁済業務保証金分担金に過不足が生じる場合(取扱額が増加等)、前事業年度終了の日の翌日から100日以内に追加して供託しなければなりません。
・一般社団法人日本旅行業協会(本部)
TEL:03-3592-1271(代表)
・一般社団法人全国旅行業協会京都府支部
京都市下京区四条通室町東入ル函谷鉾町78京都経済センター3階
TEL:075-708-6414
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