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京都府レッドデータブック2015

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地域生態系のアイコン自然保護制度

京都府立自然公園

根拠法令

自然公園法(昭和32年法律第161号)
京都府立自然公園条例(昭和38年京都府条例第25号)

指定状況

京都府立るり渓自然公園(南丹市園部町)

京都府立保津峡自然公園(京都市・亀岡市)

京都府立笠置山自然公園(笠置町)

関係ホームページ

京都府の自然公園

指定要件

すぐれた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図り、もって国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物多様性の確保に寄与するため、府内のすぐれた自然の風景地について、京都府知事が条例に定めるところにより、区域を定めて指定するもの。

主な規制内容

特別地域 (要許可事項)
1.工作物を新築し、改築し、又は増築すること
2.木竹を伐採すること
3.鉱物を掘採し、又は土石を採取すること
4.河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること
5.広告物等を掲出・設置し、又は広告等を工作物等に表示すること
6.水面を埋め立て又は干拓すること
7.土地を開墾し、その他土地の形状を変更すること
8.高山植物等の植物で知事が指定するものを採取し、又は損傷すること
9.屋根、壁面、塀、橋等の色彩を変更すること
10.道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において車馬・動力船を使用し、又は航空機を着陸させること

◎普通地域 自然公園の区域のうち特別地域に含まれない区域 (要許可事項)
特別地域要許可事項1~6、8、9、12、13に加え
1.規則で定める基準を超える工作物を新築し、改築し、または増築すること
2.特別地域内の河川、湖沼等の水位・水量に増減を及ぼさせること
3.広告物等を掲出・設置し、活字注は広告等を工作物等に表示すること
4.海面を埋め立て、または干拓すること

*利用のための規制(自然公園の特別地域または集団施設地区内の禁止行為)
1.自然公園の利用者に著しく不快の念をおこさせるような方法で、ごみその他の汚物または廃物を捨て、または放置すること
2.著しく悪臭を発散させ、拡声機、ラジオ等により著しく騒音を発し、展望所、休息所等をほしいままに占拠し、嫌悪の情を催させるような仕方で客引し、その他当該自然公園の利用者に著しく迷惑をかけること

*自然公園内で京都府が所有又は管理する土地の規制
(要許可事項)
1.土地または水面を占用または使用すること
2.知事の指定する公園施設を使用すること
3.物品を販売もしくは、頒布し、業として案内をし、もしくは写真を撮影し、または興行を行うこと
4.集会を催すこと
(禁止行為)
1.工作物または備品を汚損し、または破壊すること
2.木竹を伐採し、または植物を採取もしくは損傷すること
3.植栽その他土地の形状を変更すること
4.立入禁止区域内に立ち入ること
5.指定の場所以外の場所で野営すること
6.指定の場所以外でたき火または炊さんをすること

担当:京都府環境部自然環境保全課

京都府(歴史的)自然環境保全地域

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お問い合わせ先:京都府環境部自然環境保全課
TEL:075-414-4706 FAX:075-414-4705
E-Mail:[email protected]
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

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