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住民監査請求は、府民が、監査委員に対し、府の財務に関する行為について監査を求め、必要な措置を行うよう求める地方自治法の制度です。府の財務行政の適正な運営を確保し、府民全体の利益を守ることを目的としています。
府民の方なら、原則として、どなたでも請求することができます。
一人でも複数の連名でもかまいません。
住民監査請求の対象は、知事、委員会(※1)、委員(※2)又は職員(※3)です。
※1 委員会とは、府の教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会等です。
※2 委員とは、監査委員です。
※3 職員とは、知事及び議員を除く府の全ての職員で、一般職、特別職を問いません。
請求の対象となる事項は、府(関係する行政委員会、公営企業等を含みます。)が行った違法又は不当な財務会計上の行為に限られます。
違法又は不当な財務会計上の行為とは、次のことをいい、どのような理由で違法又は不当なのかを示す必要があります。
なお、同一住民が同一の財務会計上の行為を対象として再度の住民監査請求をすることは、できません。
※請求の対象外となる(監査が行われない)事項
住民監査請求の制度は、府の行政一般が公正に行われることを担保するためのものでなく、府の財務会計の公正を担保するための制度です。このため、一般行政上の行為については、たとえそれが何らかの財務的効果を生じることがあるとしても、住民監査請求の対象とすることは、できません。
したがって、次のような事項は、原因となった行為が財務会計上の行為ではないため、住民監査請求の対象外として却下されます(監査は行われません)。
(例)
・職員の不作為や不適切な対応等に起因した給与支出を違法・不当として、当該職員の処分や指導等の措置を求めるもの
原則として、請求の対象となった財務会計上の行為があった日から1年以内に行うことが必要です。
ただし、1年を経過した場合でも正当な理由が認められるときには、請求が認められる場合があります。
住民監査請求で求めることができる措置は、次のとおりです。
請求書の様式(PDFファイル:72KB)、(ワードファイル:15KB)が定められています。
請求書には、違法又は不当な行為について「事実を証する書面」を添付する必要があります。
例えば情報公開により入手した資料や新聞記事等を利用することができます。
住民監査請求は、請求書及び事実を証する書面を直接持参するか、又は郵送により提出してください。
郵送の場合には、郵送した旨を電話によりご連絡ください。
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