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住民監査請求の概要

制度の趣旨

 住民監査請求は、府民が、監査委員に対し、府の財務に関する行為について監査を求め、必要な措置を行うよう求める地方自治法の制度です。 府の財務行政の適正な運営を確保し、府民全体の利益を守ることを目的としています。

請求者

 府民の方なら、原則として、どなたでも請求することができます。
 一人でも複数の連名でもかまいません。

請求対象事項

 府(関係する行政委員会、公営企業等を含みます。)が行った違法又は不当な財務会計上の行為が請求の対象となります。
 違法又は不当な財務会計上の行為とは、次のことをいいます。

  1. 公金の支出(補助金の支出、各種代金の支払い等)
  2. 財産の取得、管理、処分
  3. 契約の締結、履行
  4. 債務その他の義務の負担
  5. 上記の行為が相当の確実さをもって予測される場合
  6. 公金の賦課、徴収を怠る事実
  7. 財産の管理を怠る事実

請求期間

 原則として、請求の対象となった財務会計上の行為があった日から1年以内に行うことが必要です。
 ただし、1年を経過した場合でも正当な理由が認められるときには、請求が認められる場合があります。

請求内容

住民監査請求で求めることができる措置は、次のとおりです。

  1. 違法又は不当な財務会計上の行為の防止
  2. 違法又は不当な財務会計上の行為の是正
  3. 怠る事実の是正
  4. 地方公共団体が被った損害の補填 など

請求書の様式(PDFファイル:72KB)(ワードファイル:15KB)が定められています。

 請求書には、違法又は不当な行為について「事実を証する書面」を添付する必要があります。
 例えば情報公開により入手した資料や新聞記事等を利用することができます。

 住民監査請求は、請求書及び事実を証する書面を直接持参するか、又は郵送により提出してください。
 郵送の場合には、郵送した旨を電話によりご連絡ください。

お問い合わせ

監査委員事務局 

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5609

kansa1@pref.kyoto.lg.jp