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補装具費支給制度

 

補装具費支給制度について

障害者総合支援法に基づいて補装具の購入、借受け又は修理の公費支給を受ける制度があります。お住まいの市町村に申請し、京都府家庭支援総合センターの要否判定又は技術的助言に基づき、市町村が支給を決定します。支給を受ける際には、所得に応じた利用者負担があります。申請に当たっては、まず市町村の障害者福祉担当課の窓口で確認してください。

補装具とは

補装具とは、障害者総合支援法に基づいて購入費、借受け費又は修理費が支給されるもので、日常生活(家庭・就労・就学等)で使用するために、身体機能を補完・代替する用具のことです。

(補装具の種目)

義肢(義手・義足) 装具 座位保持装置
視覚障害者安全つえ 義眼 眼鏡
補聴器 車椅子

電動車椅子

歩行器 歩行補助つえ

重度障害者用意思伝達装置

(補装具の種目(児童に限る))

座位保持椅子 起立保持具
頭部保持具 排便補助具

(対象にならないもの)

  • 治療やリハビリのために使用される装具等(例:訓練用仮義足・歩行訓練用装具等)

→医療保険による給付となるため対象となりません。

  • 他の制度等が優先される場合

→補装具の支給、修理、貸与又は賠償が受けられる場合は他の制度が優先的に適用されます。(戦傷病者特別援護法・船員保険法・労働者災害補償保険法・介護保険法・自動車損害賠償保障法等)

対象者

身体障害者手帳を所持している方又は難病患者であること。

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お問い合わせ

健康福祉部家庭・青少年支援課 家庭支援総合センター

京都市東山区清水四丁目185-1

ファックス:075-531-9610

ksc-soudan@pref.kyoto.lg.jp