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gBizIDの取得、eMLITの基本操作については以下のリンクからマニュアルをご参照ください。 京都府ではeMLITの操作等についてお答えすることはできません。 お困りの場合|国土交通省手続業務一貫処理システム(外部リンク) システムに関するお問い合わせは以下の問い合わせ先をご利用ください。 1.電話による問合せ03-4577-9227 2.メールによる問合せhelpdesk@e-mlit.mlit.go.jp 3.eMLITの問合せフォームシステム上から問合わせてください |
宅地建物取引業 | 宅地建物取引士 |
宅地建物取引業免許申請(新規・更新) 宅地建物取引業者変更届出 宅地建物取引業免許書換交付申請 宅地建物取引業免許再交付申請 業務を行う場所の届出(50条2項) 廃業等届出 営業保証金供託済届出 |
宅地建物取引士登録申請 宅地建物取引士変更登録申請 宅地建物取引士登録移転申請 宅地建物取引士死亡等届出 宅地建物取引士登録消除申請
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eMLITには手数料の納付機能がないため、電子納付を行うことができません。
納付方法はこれまでどおり、以下の京都府で行っている納付方法となります。
1.庁舎窓口での納付
2.納付書による納付
3.web事前登録によるコンビニ納付
1.2.の納付方法により電子申請を行う場合には、発行された納付済証を窓口へ持参していただくか納付済証貼付台紙へ貼付し、記載事項を記入の上、配達記録が残る方法(簡易書留、配達記録郵便、ゆうぱっくなど)で申請先へ郵送をお願いします。
3.の納付方法の場合は納付後に発行される申請書用番号を申請の備考欄またはシステム内「お問合せ・ご連絡」に記載してください。
宅地建物取引業免許申請において電子申請を利用して申請を行った場合、申請手数料が33,000円から26,500円となりますので手数料額の誤納付にご注意ください。万が一、誤った額を納付された場合は以下の対応をお願いします。
1.従来の書面による申請を行ったが納付額が26,500円であった場合、庁舎窓口等で6,500円の追加納付を行ってください。
2.電子による申請を行ったが納付額が33,000円であった場合、手数料等還付請求書により還付を行っていただきます。
詳細は当課宅建業係または申請先の土木事務所建築住宅課へお問い合わせください。
注※更新の免許申請において、免許の有効期間満了日までに上記の受付要件が揃わず、受付に至らなかった場合、免許は失効となり、新規の免許申請となりますのでご注意ください。
更新の免許申請においては、補正事項が多く、期間満了日までに受付が完了しない可能性がある場合は紙申請を案内させていただくことがあります。
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