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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)に基づく省エネ適合性判定について

省エネ適合性判定の概要について

  • 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「法」という。)が平成29年4月1日から全面施行されることに伴い、特定建築行為(注※1)をしようとする場合、建築物エネルギー消費性能基準(以下「省エネ基準」という。)への適合義務・基準適合について判定を受ける義務が課されます。
  • 法第12条の規定により、特定建築行為をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能確保計画を所管行政庁(注※2)又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録省エネ判定機関」という。)に提出し、省エネ基準に適合するかどうか建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下「省エネ適合性判定」という。)を受けなければなりません。 
  • 建築基準法に基づく建築確認手続きに連動するため、省エネ基準に適合しない場合は建築基準法の確認済証・検査済証の交付を受けることができなくなりますので、該当する建築物の設計におかれましては十分ご注意ください。

1)特定建築行為:以下の1.、2.の行為をさします。

1.特定建築物(非住宅部分の床面積が2,000平方メートル以上の建築物)の新築

2.増改築部分(非住宅部分に限る)の床面積が300平方メートル以上で、増改築後に特定建築物になる増改築

注1)省エネ適合性判定を受けた計画の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合には当該変更に係る部分の工事着手前に変更後の計画について適合性判定を受けることが必要です。

注2)変更内容が省エネ基準に関する事項のみで、他の建築基準関係規定に係る変更がない場合又は建築基準法の軽微な変更に該当する場合は、変更後の計画についての建築確認申請は不要です。ただし変更内容に応じて手続きが異なりますので、事前に判定を受けた機関で相談を行ってください。

省エネ適合性判定及び建築確認・検査の流れについて

 省エネ適判・確認・検査手続き

 

登録省エネ判定機関への委任について

法第15条の規定により、京都府は平成29年4月1日から、国土交通省の登録を受けた登録省エネ判定機関に省エネ適合性判定の全部を委任します。

省エネ適合性判定の手続きについて

(1)登録省エネ判定機関へ提出する場合

登録省エネ判定機関へ建築物エネルギー消費性能確保計画を提出して省エネ適合性判定を受ける場合の手続き等については、各機関へお問い合わせください。 

登録省エネ判定機関一覧については国土交通省HP(外部リンク)の「〇 登録建築物エネルギー消費性能判定機関 登録機関一覧」をご覧ください。

(2)京都府へ提出する場合 

京都府へ建築物エネルギー消費性能確保計画を提出して省エネ適合性判定を受ける場合は、計画書及び添付図書(正・副の2部)を下記の窓口へ提出してください。

<相談窓口・提出先>

建設交通部建築指導課建築基準担当

所在地:京都市上京区下立売新町通西入薮ノ内町(2号館5階)

電話番号:075-414-5345

添付図書等の詳細は「添付図書等確認表」(PDF:77KB)をご参照ください。

判定手数料

各種様式

省令様式

国等の機関の長が建築主の場合

要綱様式

マニュアル等

参考リンク

お問い合わせ

建設交通部建築指導課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-451-1991

kenchiku@pref.kyoto.lg.jp