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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)について

令和3年4月1日から改正建築物省エネ法が施行されます。

 令和3年4月1日以降はこちらから

 <建築物のエネルギー消費性能適合性判定及び届出の施行日前後の適用関係について(PDF:101KB)

建築物省エネ法について

  • 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」が平成28年4月に施行され、省エネ性能の向上に資する建築物の新築等の促進を図るための認定制度が創設されました。
  • 法律の概要はこちら(外部リンク)をご覧ください。
  • なお、基準適合義務、届出等の規制的措置については平成29年4月1日に施行されました。建築物エネルギー消費性能基準に適合しない特定建築行為※は建築基準法の確認済証の交付を受けることができなくなりますので、該当する建築物の設計におかれましては十分ご注意ください。

※特定建築行為とは以下の1.、2.の行為をさします。

1.特定建築物(非住宅部分の床面積が2,000平方メートル以上である建築物)の新築

2.増改築部分(非住宅部分に限る)の床面積が300平方メートル以上で、増改築後に特定建築物になる増改築

適合性判定・届出対象一覧

<新築の場合>

用途

床面積

建築物省エネ法の規制措置

非住宅

2,000平方メートル以上

適合性判定
【建築確認手続きに連動】
(法第12条)

300平方メートル以上2,000平方メートル未満

届出
(法第19条)

住宅

300平方メートル以上

 

<増改築の場合>

用途

床面積

増改築部分の割合

建築物省エネ法の規制措置

増改築部分

増改築後

(増改築部分の床面積)/(増改築後の床面積)

非住宅

300平方メートル以上

2,000平方メートル以上

2分の1超

適合性判定
【建築確認手続きに連動】
(法第12条)

2分の1以下

※届出

(法附則第3条)

2,000平方メートル未満

届出

(法第19条)

住宅

300平方メートル以上

※法附則第3条に規定する特定増改築(平成29年4月1日までに新築された建築物の増改築で、かつ、「増改築部分の床面積」≦ 2分の1× 「増改築後の床面積}をみたす増改築)の場合、緩和措置により適合性判定は不要とし、届出義務が課せられることとなります。ただし、平成29年4月1日以降に新築された建築物に特定増改築を行う際は、この緩和は適用されず、適合性判定の対象となりますのでご注意ください。

適合性判定・届出制度について

  • 適合性判定・届出制度については、以下のページをご覧ください。

認定制度について

  • 各認定制度の概要及び申請手続き等については、以下のページをご覧ください。

関連リンク

 

 

 

お問い合わせ

建設交通部建築指導課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-451-1991

kenchiku@pref.kyoto.lg.jp