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建築物のエネルギーの消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)に基づく届出制度について

届出制度について

  • 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「法」という。)が平成29年4月1日に全面施行されることに伴い、従前のエネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下「省エネ法」という。)に基づく届出制度が廃止され、法第19条に基づく届出制度に移行されました。
  • この制度では、一定規模以上の建築物の新築、増改築に係る計画は工事着手日の21日前までに所管行政庁※に届出書を提出する必要があります。

注※所管行政庁:京都市、宇治市はそれぞれの市、その他の区域は京都府

届出制度の変更点

  • 修繕・模様替、空気調和設備等の設置・改修時における届出制度の廃止
  • 定期報告制度の廃止
  • 増改築時の届出対象の拡大
  • 従前の省エネ法からの規制措置の強化(「所管行政庁が著しく不十分と認める場合、指示・命令・勧告等」→「基準に適合せず、所管行政庁が必要と認める場合、指示・命令等」)

届出が必要となる行為について

  • 床面積が300平方メートル以上の建築物の新築
  • 増築・改築部分の床面積の合計が300平方メートル以上の建築物の増改築

注※特定建築行為(省エネ適合性判定対象建築物の新築・増改築)は除く。

届出を行う場合の手続きについて

「工事着手予定日の21日前」までに、窓口へ届出書(正・副の2部)を提出してください。

届出書類について

  • 届出書類チェックシート(EXCEL:261KB) (PDF:371KB)受付時に届出者ご自身で届出書類の確認をしていただきます。)
  • 届出書(国等の機関の長が建築主の場合、通知書)
  • 委任状(届出を委任する場合)
  • 付近見取図
  • 配置図
  • 各階平面図
  • 断面図
  • 機器表(昇降機を設置する場合は仕様書)
  • 系統図
  • 各種計算書

各種様式

省令様式

注※国等の機関の長が建築主の場合

〇建築物省エネ法届出書の記入例について(近畿建築行政会議)(外部リンク)

要綱様式

マニュアル等

参考リンク

提出・相談窓口(京都市・宇治市を除く)

届出書の提出は各土木事務所、届出制度についての具体的な相談は本庁の建築指導課までお願いします。

<提出窓口>
<相談窓口>

建設交通部建築指導課建築基準担当

所在地:京都市上京区下立売新町通西入薮ノ内町(2号館5階)

電話番号:075-414-5345

 

お問い合わせ

建設交通部建築指導課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-451-1991

kenchiku@pref.kyoto.lg.jp