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更新日:2026年4月15日

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京都府内特定行政庁建築行政マネジメント計画及び円滑な建築確認手続き等に係る推進計画書

概要

1 計画策定の目的

度重なる法改正や新たな制度の創設等に伴い、建築行政に係る業務がより一層多様化・複雑化する中、建築確認・検査の民間開放に伴う審査検査機会の減少や、知識・経験豊富な建築職員の急速な減少、デジタル化の進展等に伴い、特定行政庁としての技術力やノウハウ等の維持継承が喫緊の課題となっています。

このような状況のもと、建築行政が直面する課題や制度改正に対応して、適正かつ効率的に業務を遂行し、法令遵守を徹底することが求められています。

京都府では、引き続き、円滑な経済活動の確保を前提としつつ、建築物の安全性確保について最大限の効果が得られるよう、特定行政庁、指定確認検査機関、指定構造計算適合性判定機関及び建築士団体等が連携して適正かつ効率的に建築基準法及び建築士法の運用を総合的にマネジメントする必要があります。

また、相次ぐ法制度の改正や頻発化する自然災害など、対応すべき事項が複雑・高度化しており、府内特定行政庁での連携の必要性が一層高まってきていることから、令和7年4月に府内特定行政庁連絡会議を設置したことを踏まえ、同会議により府内特定行政庁共同で、今後5年間の「京都府内特定行政庁建築行政マネジメント計画」を策定しました。

 

2 計画の対象と役割

京都府内特定行政庁建築行政マネジメント計画は、建築基準法、建築士法に規定された建築物の安全に関する性能の確保及び向上に係る制度等を対象とします。

本計画は、特定行政庁をはじめとする建築行政の主体が自ら適正かつ効率的な法運用をマネジメントするための基本指針であり、各特定行政庁の本計画に基づく取組についても、京都府内特定行政庁連絡会議において共有し、日々の実務や現場の取組にフィードバックさせることにより、建築行政の実効性確保を図ります。

 

3 計画の推進体制

本計画及び本計画に係る施策については、京都府内特定行政庁連絡会議等を活用し、適宜、特定行政庁、指定確認検査機関、指定構造計算適合性判定機関、建築士団体等と相互に連携しながら遂行していきます。

 

4 計画の実施期間

本計画の実施期間は、令和8年度から令和12年度までとします。

なお、計画の実施期間中、随時、計画の見直しを行います。

 

5 施策の方向性と体系

本計画では、特定行政庁、指定確認検査機関、指定構造計算適合性判定機関及び建築士団体等がそれぞれの役割を意識し、建築基準法及び建築士法を適正かつ効率的に運用するための施策に取り組むことにより、建築物のライフサイクルを通じた安全性を確保することを目指します。

 

実施方策

計画本文を御覧ください。

1 建築確認から検査までの建築規制の実効性の確保

(1)迅速かつ適確な建築確認審査の徹底

(2)設計及び工事監理業務の適正化

(3)中間検査及び完了検査の確実な実施

(4)地域特性等に応じた建築規制の適切な運用

 

2 建築物及び建築設備の適切な維持管理による安全性の確保

(1)定期報告の確実な実施による適切な維持管理

(2)既存建築ストックの安全性向上と有効活用

 

3 違反建築物対策等の推進

(1)違反建築物対策の推進

(2)違法設置昇降機の安全対策の推進

 

4 事故・災害時の対応

(1)事故対応

(2)災害対応

 

5 府民・消費者への対応

(1)府民・消費者等への情報提供と相談対応

 

6 業務執行体制の整備

(1)内部組織の執行体制

(2)データベースの整備・活用

 

京都府内特定行政庁建築行政マネジメント計画(R8.4策定)

 

円滑な建築確認手続き等に係る推進計画書

お問い合わせ

建設交通部建築指導課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-451-1991

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