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報道発表日:令和7年4月28日
建設交通部建築指導課
■京都府では、宅地造成及び特定盛土等規制法の規定に基づき、府全域を規制区域に指定するとともに、 同法に基づく許可等の本格的な運用を令和7年5月1日から開始しますので、お知らせします。 |
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1 目 的
宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積(以下「宅地造成等」という)に伴う崖崩れ又は土砂流出による災
害防止のための規制
2 効 果
・規制区域内での一定規模の宅地造成等を知事の許可制とし盛土災害を予防
・規制区域内では既存の盛土に対しても改善の勧告等が可能
3 運用開始
令和7年5月1日(木曜日)
4 規制区域
(1) 範 囲
法定調査の結果、災害発生の蓋然性を有する区域が府内全域に及ぶことが判明したことから、府全域に規制
区域を指定
(2) 種 類
1.宅地造成等工事規制区域(以下「宅造区域」という)
市街地や集落等、盛土により人家等に危害を及ぼす可能性がある区域
2.特定盛土等規制区域(以下「特盛区域」という)
市街地や集落等からは離れているが地形等から、盛土等により人家等に被害を及ぼす可能性がある区域
(3) 詳細図
京都府HP「盛土対策」に掲載
(https://www.pref.kyoto.jp/morido/index.htm)
※令和7年4月30日(水曜日)から公開予定
※掲載イメージは、以下のとおり
・宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域平面図(京都府全域)(PDF:952KB)
(参考:これまでの主な準備経過)
〇令和6年9月30日 基礎調査結果(候補区域)の公表
〇令和6年10月~11月 関係市町村の意見聴取
〇令和7年2月26日 規制区域(案)の公表(府HP掲載)・周知
(参考:これまでの体制整備等)
〇危険な盛土等による災害の発生を未然に防止するため、令和7年度に広域振興局単位で「盛土対策チーム」を設置
〇体制は、各振興局の保健所、農林商工部、土木事務所等で構成
※令和5年度に設置した本庁の「盛土対策チーム」と一体となって法制度を運用
※許可等は、宅造区域を建設交通部が、特盛区域を農林水産部が担当
※監視や指導等は、「盛土対策チーム」で対応
(参考:その他)
〇京都市は、令和6年6月6日に規制区域の指定及び許可等の運用を開始
京都市HP「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について」
(https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000332743.html)(外部リンク)
〇法の詳細は、国土交通省HP「盛土規制法総合窓口(ポータルサイト)」を参照
(https://www.mlit.go.jp/toshi/morido-portal.html)(外部リンク)
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