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トップページ > インフラ > 公共事業・一般 > 京都府の建築と指導 > 建築基準法施行細則の一部を改正しました(令和6年3月29日公布(2))
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地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和5年法律第58号)による建築基準法(昭和25年法律第201号)の一部改正に伴い、建築基準法施行細則(昭和36年京都府規則第27号)の一部を改正する必要があるため。
小規模な建築物に係る建築確認等に限定された「建築副主事」の創設に伴い、所要の規定整備を行うこととする。
令和6年4月1日
建築基準法施行細則新旧対照表(令和6年3月29日公布(2))
お問い合わせ
建設交通部建築指導課
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-5348
ファックス:075-451-1991
kenchiku@pref.kyoto.lg.jp