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建築基準法第52条第2項
第一種低層住居専用地域 |
0.4 |
第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 |
0.4 特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域はありません。 |
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 工業専用地域 用途地域の指定のない区域 |
0.6 |
建築基準法第52条第8項
建築基準法第52条第8項第1号に規定する特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域として、京都府全域(京都市、宇治市を除く)を指定しています。
よって、京都府全域(京都市、宇治市を除く)では、建築基準法第52条第8項に規定する緩和は適用できません。
建築基準法第53条第3項第2号
京都府建築基準法施行細則第20条
建築基準法第54条
京都府全域(京都市、宇治市を除く)で、外壁の後退距離を都市計画で定めている地域はありません。
各市町の地区計画等で外壁の後退距離を定めている場合がありますので、各市町の担当窓口に御確認ください。
建築基準法第56条
道路斜線 | 隣地斜線 | 北側斜線 | ||||
勾配 | 立上がり(m) | 勾配 | 立上がり(m) | 勾配 | ||
第一種低層住居専用地域 |
1.25 | ― | ― | 5 | 1.25 | |
第二種低層住居専用地域 | ||||||
第一種中高層住居専用地域 | 20 | 1.25 特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て定める数値はありません。 |
10 日影規制がある場合は、適用除外 |
1.25 日影規制がある場合は、適用除外 |
||
第二種中高層住居専用地域 | ||||||
第一種住居地域 | ― | |||||
第二種住居地域 | ||||||
準住居地域 | ||||||
近隣商業地域 | 1.5 | 31 | 2.5 | |||
商業地域 | ||||||
準工業地域 | ||||||
工業地域 | ||||||
工業専用地域 | ||||||
用途地域の指定のない区域 | 京都府の都市計画区域内のうち用途地域の指定のない区域における容積率等の指定について |
高さの制限については、建築基準法第58条に規定する高度地区の制限も御確認ください。
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