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解体工事業登録とは

1.解体工事業登録とは

  • 工事1件の請負代金が500万円未満(税込)の解体工事を請け負う場合は、解体工事業の登録が必要です。
    ただし、「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」のいずれかの許可を既に取得している場合には、登録の手続は不要です(※)。
  • 詳細については、解体工事業の登録の要否(PDF:138KB)を御確認ください。

※建設業法の経過措置により平成28年6月1日時点で「とび・土工工事業」の許可を受けている者も、令和元年5月31日までは解体工事業の許可が無くても解体工事を施工できるため解体工事業の登録は不要です。
(令和元年6月1日以降に「とび・土工工事業」の建設業許可を取得した場合は、上記が適用されないため解体工事業の許可又は登録が必要です。)

2.解体工事業登録と建設業許可との関係

項目

解体工事業登録

建設業許可(業種区分「解体工事業」)

請負可能な解体工事の範囲

工事1件の請負代金が500万円未満(税込み)の解体工事のみ請け負うことができます。

請負代金の制限はありません(「土木工事業」「建築工事業」の許可の場合は、工事1件の請負代金が500万円未満(税込)の解体工事のみ請け負えます。)。

営業活動ができる範囲

工事現場ごとに、当該現場を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。

工事現場の所在地に制限はありません。

技術者要件

技術管理者(法第31条)

専任技術者(建設業法第7条第2号、第15条第2号)

手数料

新規:33,660円

新規:90,000円

更新:26,520円

更新:50,000円

有効期限

5年

3.解体工事業登録の要件

  • 解体工事業の登録を受けるにあたっては、技術管理者を選任しなければなりません。技術管理者とは、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者で解体工事業に係る登録等に関する省令(平成13年国土交通省令第92号。以下「省令」という。)で定める基準に適合する者をいいます(法第31条)。
  • 詳細は、技術管理者の基準(PDF:78KB)を御確認ください。なお、建設業法上の専任技術者の要件(建設業法第7条第2号、第15条第2号)と異なりますので御注意ください。
  • また、解体工事業者の登録を受けようとする者が、次の(1)~(10)のすべての要件(法第24条)に該当しないことが必要です(いずれかに該当する場合は登録拒否理由となります。)。

(1) 申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けていること
(2) 法第35条第1項の規定により解体工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
(3) 解体工事業者で法人であるものが法第35条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
(4) 法第35条第1項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(5) 法又は法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(6) 暴力団員(※1)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
(7) 法人でその役員(※2)のうちに(2)から(6)までのいずれかに該当する者があるもの
(8) 解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が(2)~(7)のいずれかに該当するもの
(9) 技術管理者(法第31条)を選任していない者
(10) 暴力団員等がその事業活動を支配する者

※1:暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員のことです。

※2:業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者(個人であるものに限る。)を含みます。

 

お問い合わせ

建設交通部指導検査課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5183

shido@pref.kyoto.lg.jp