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工事1件の請負代金が500万円未満(税込)の解体工事を請け負おうとする者は、工事現場のある都道府県に対して解体工事業(注※参照)の登録をする必要があります(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。いわゆる「建設リサイクル法」。以下「法」という。)に基づく。)。
ただし、建設業許可のうち、「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」のいずれかの許可を取得している場合は、この登録の手続は不要です。
注※:「建設業(建設工事を請け負う営業)のうち建築物等(建築物その他の工作物)を除去するための解体工事(全部又は一部を解体する建設工事)を請け負う営業(その請け負った解体工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。)」のことです。(法第2条第11項)
注※:建設業法の経過措置により平成28年6月1日時点で「とび・土工工事業」の許可を受けている者も、平成31年5月31日までは解体工事業の許可が無くても解体工事を施工できるため解体工事業の登録は不要です。
(平成28年6月1日以降に「とび・土工工事業」の建設業許可を取得した場合は、上記が適用されないため解体工事業の許可又は登録が必要です。)
項目 |
解体工事業登録 |
建設業許可(業種区分「解体工事業」) |
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請け負える解体工事の範囲 |
工事1件の請負代金が500万円未満(税込)の解体工事のみ請け負うことができます。 |
請負代金の制限はありません(「土木工事業」「建築工事業」の許可の場合は、工事1件の請負代金が500万円未満(税込)の解体工事のみ請け負えます。)。 |
営業活動を行うことができる範囲 |
工事現場ごとに、当該現場を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。 |
工事現場の所在地に制限はありません。 |
技術者要件 |
技術管理者(法第31条) |
専任技術者(建設業法第7条第2号、第15条第2号) |
手数料 |
新規:33,660円 |
新規:90,000円 |
更新:26,520円 |
更新:50,000円 |
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有効期間 |
5年 |
(1) 申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けていること
(2) 法第35条第1項の規定により解体工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
(3) 解体工事業者で法人であるものが法第35条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
(4) 法第35条第1項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(5) 法又は法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(6) 暴力団員(※1)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
(7) 法人でその役員(※2)のうちに(2)から(6)までのいずれかに該当する者があるもの
(8) 解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が(2)~(7)のいずれかに該当するもの
(9) 技術管理者(法第31条)を選任していない者
(10) 暴力団員等がその事業活動を支配する者
注※1:暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員のことです。
注※2:業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者(個人であるものに限る。)を含みます。
代理申請の場合は、委任事項がわかる書類(委任状等)を併せて提出ください。
様式番号 |
書類の種類 |
備考 |
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申請書 |
第1号 |
解体工事業登録申請書 |
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添付書類 |
第2号 |
誓約書 |
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技術管理者証明書類(注※2参照) |
第3号 |
実務経験証明書 |
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卒業証明書 |
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その他の資格証明書の写し |
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解体工事施工技術講習を受講したことを証する書面の写し |
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第4号 |
登録申請者の調書 |
○【法人の場合】法人本人及び役員(注※1参照)全員の調書
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商業登記簿謄本 |
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登録申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書面 |
○【法人の場合】役員全員(相談役、顧問、5%以上の株主又は5%以上の出資者を除く。)のもの
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注※1:業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者(個人であるものに限る。)を含みます。
注※2:「技術管理者証明書類」は該当する書類のみ提出が必要です。
注※3:住民票の抄本に代わる書面としては、特別永住者証明書、在留カード等があります。
変更事項 |
添付書類 |
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商号、名称又は氏名及び住所 |
○【個人の場合】住民票の抄本等(注※1参照) |
営業所の名称 |
○【個人の場合】なし |
役員の氏名 |
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法定代理人の氏名及び住所 |
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技術管理者の氏名 |
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注※1:住民票の抄本は、発行後3箇月以内のもので、マイナンバー(個人番号)の記載がないものが必要です。
注※2:登記簿謄本は、発行後3箇月以内のものが必要です。
廃業等の届出事項 |
届出をすべき者 |
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死亡した場合 |
その相続人 |
法人が合併により消滅した場合 |
その法人を代表する役員であった者 |
法人が破産手続開始の決定により解散した場合 |
その破産管財人 |
法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 |
その清算人 |
京都府の区域内において解体工事業を廃止した場合 |
その個人又はその法人を代表する役員 |
提出先 |
所在地及び電話番号 |
所管区域 |
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京都土木事務所 |
京都市左京区賀茂今井町10-4 |
京都市(京都市西京区大枝、大原野を除く) |
乙訓土木事務所 |
向日市上植野町馬立8 |
向日市、長岡京市、大山崎町、京都市西京区(大枝、大原野) |
山城北土木事務所 |
京田辺市田辺明田1 |
宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町 |
山城南土木事務所 |
木津川市木津上戸18-1 |
木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村 |
南丹土木事務所 |
南丹市園部町小山東町藤ノ木21 |
亀岡市、南丹市、京丹波町 |
中丹東土木事務所 |
綾部市川糸町丁畠10-2 |
舞鶴市、綾部市 |
中丹西土木事務所 |
福知山市篠尾新町1-91 |
福知山市 |
丹後土木事務所 |
宮津市字吉原2586-2 |
宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町 |
→ 京都府 建設交通部 指導検査課 建設業係
(京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町、TEL 075(414)5222)
注※控えが必要な場合は、上記部数に加え、副本1部を提出してください。
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